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農地部分転用の場合の分筆

yuki_n_yの回答

  • yuki_n_y
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回答No.2

農振除外は可能だと思いますが、必ず分筆が必要になるのでしょうか?農地法のように部分指定で除外はできないのでしょうか? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 農振が外れていれば、それなりの必要面積を用途変更できます その面積が本当に必要なのか、この位で間に合うのではと、農業委員会の総会で議論されます そのために、言い訳・説明が出来る範囲で必要面積を決めます その時に、分筆が絡んできます 農地法の、第4条・5条は農業振興地域の整備に関する法律が上位になります 農業振興地域が除外されていないと、4・5条に進めません その逆の考えで、農地法では農業振興地域は何も出来ない、農地維持に努める所と指定されているため 農業委員によるパトロールで、違法使用されていれば罰せられます 必ず分筆 その分筆の面積にもよりますし、地形・山付き、優良農地で有るが耕作道、水利に不備が有る等で色々と 1000m2ある農地の100m2必要で有れば分筆後除外 1000m2ある農地の900m2必要で有れば全て農振除外申請 農業振興地域の整備に関する法律で、農地を簡単に地目変更できない様にしてあります、優良農地を農地として守る法律と考えても宜しいと思います 農地法は、なるべくだったら優良農地以外を農地として維持されたいと思ってください 例えば 2000m2ある農振農用地に、農業後継者の住宅建設を考えていれば 後継者の最大面積は1000m2なので、1000m2までしか除外出来ない なので分筆が必要になります 但し、農用団地のど真ん中は✖ まずは、農振除外の申請を市役所職員と協議して書類作成し提出 この前後に、面積絡みの分筆が有る可能性が 農振除外が適用されれば、すぐに農地法第4条申請 許可相当と認められてから、工事着手

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質問者

補足

早速ありがとうございます。農振法の規定について不明な点があります。 補足でも除外を前提に考えていましたが、調べてみると農用施設(倉庫、出荷場など)は、軽微変更に当たり農振除外が必要ないとの見解も見ました。その考え方なら分筆せずに軽微変更→4条申請(分筆せずに地籍図の添付で)ができそうに思えますが、不可能ですか?

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