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消費者センター

消費者団体訴訟制度は事業者の不当な行為をやめさせることが目的ですか? 被害者に起きた被害を1件1件救済するのとは別ですか?

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  • nagata2017
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回答No.1

消費者団体が業者に対し訴訟を起こし、契約や勧誘の差し止めを請求することができる(ただし、損害賠償の請求はできない) ということです。 新たな被害者を増やさないための訴訟。 被害回復には 不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/

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