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会社員のバイト掛け持ちについて

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

憲法において職業選択の自由が謳われており、これは兼業も含みます。 従って、会社の副業禁止規定は憲法に抵触し、原則は無効です。 ただし、、、 会社とは雇用契約を結んでいるでしょうし、これは規定に従った労務提供を意味します。月~金、1日8時間+時間外労働、というような規定ですね。 で、これが契約として成立していますので、これに反するような場合は契約違反となります。病気で働けないというのもそうなら、副業で遅刻したとか、睡眠不足で業務に集中できないというような状態が当てはまります。 そのような場合は、副業を間接的理由として解雇等も可能になります(もちろん状態の程度問題です) 確定申告は20万超からですが、住民税にはそういう規定が無いのでどっちにしろ何らかの申告が必要になりますが(20万ならたいていは申告しないでしょうけど)バイトの収入だけ普通徴収(自分で納付)にすれば会社に税金部分の違和感を与える事はありません。(でも、そんな事できるんかいな?)

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