• 締切済み

市民税県民税 普通徴収税額のことで

会社勤めをして毎月給料をもらってて、そのほかに予備自衛隊に通っています。予備自衛隊では年間9万円くらいの収入があり遡り4年分を4月頭に税務署に申告して来ましたら、6月に入って 7000円払ってくださいとのこと 年税額:168000 特別徴収税額:161000 差引普通徴収税額:7000 と書いた通知書が来ました 申告してお金が戻って来たのが3500円 くらいで3500✖️4年=合計14000円 くらい戻りましたが、今度は4年分28000円の支払通知が来て、なんではらうのかな?疑問です 無知なわたしに 誰か教えてください 28000円支払って年末の調整で戻る可能性があるのでしょうか?

noname#237268
noname#237268

みんなの回答

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

>28000円支払って年末の調整で戻る可能性があるのでしょうか? いいえ。戻りません。 給与所得者の場合、所得税は、月々の支給額からとりあえずの額(源泉徴収税額)が天引きされて、年末もしくは翌年にその年1年間の税額が確定してから調整するので、所得を追加で申告した際に税金が還付されることがあります。 住民税は、前年の所得が確定してから税額が決定されるので、後から所得が増えると必ず追徴になります。 つまり、ご質問のケースは、4年分の予備自衛隊の所得の申告で、各年の住民税の計算の元になる所得が実際より少なかったことが判明したことによる追徴です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

市民税県民税の税金は前年の収入で計算され、未納額がある場合は、過去5年間にさかのぼって延滞金を含み未徴収分を請求しますので、そのようになっているのではないでしょうか。 延滞金 A.納期翌日~1ヶ月 上限で年7.3%(またはその年の特例基準割合に年1%を加算した割合) B.2ヶ月目から納付日まで 上限で年14.6%(またはその年の特例基準割合に年7.3%を加算した割合) 28000円支払って年末の調整で戻る可能性はありません。

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