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計算違いの請求書

noname#235638の回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

相手が 悪意 のような気がしてならない のですけど 定価を見間違えたのは 重大な過失 に当たる だけど 相手方が錯誤につき 悪意 の場合は 但し書きが適用されない。 契約が終了したから義務がない の解釈としては 相手は100万円であることを知っていた と思いました。

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