生活保護者の死後、生前働いていたことが発覚

このQ&Aのポイント
  • 生活保護者の死後、生前の働きによる影響は?
  • 生活保護を受けていた知人の死後、生前の働きが判明した場合の対応は?
  • 生活保護者の死亡後、生前の就労状況が明らかになった場合の影響について
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  • 締切済み

生活保護者の死後、生前働いていたことが発覚

知り合いの生活保護者がなくなりました。 生前働いていたことが発覚した場合、 どのようになりますでしょうか? ご指導お願いいたします。

みんなの回答

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1578)
回答No.6

働いて年収一千万あったというならともかく、バイト程度でしょうから、知らなかったですまされると思います。

STEP1234567
質問者

お礼

御心の篭ったご回答を戴きまして誠にありがとうございました。 参考になりました。

回答No.5

外国人で生活保護を受けている人は殆どが 働きながら(働けるのに)生活保護を受けています 役所のことですから何ともなりません というのも、発覚すると自分たちの調査、判断ミスになりますから 役人は絶対ミスをしないと自覚している人種です

STEP1234567
質問者

お礼

貴重なご回答を戴きまして 誠にありがとうございます。 心より感謝申し上げます。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1853/7073)
回答No.4

普通、働いていると給与を支給している会社があると思うのですが税務署や市はその人に給与を受け取っていることがすぐにわかるはずです。 私の所には、働いていないのに給与を受け取っているだろうと確認電話があったことがあります。 今はコンピュータ管理されていますから、会社や自営業者から給与を受け取ったなら役所で明らかになるはずです。 納税申告前の給与であれば、その分はまだ役所に申告されていないことはあるでしょうが。

STEP1234567
質問者

お礼

誠意溢れるご回答誠にごありがとうございました。

回答No.3

どうにもなりませんね。まあ上手にそうやって生活保護受給しながら高給取りな人結構いますしばれてる人も結構いますから 死んでからなど何の心配もございませんね。

STEP1234567
質問者

お礼

的確なご回答 誠にありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6173/18419)
回答No.2

亡くなられたのであれば どうもしようがないですね。 相続権のある遺族に返済請求をしても無意味なことです。 質問者さんは どの立場での質問なのでしょうか。 知り合いということですから血縁はない。 そちらの遺族に 何らかのペナルティーがあるのかというご心配でしょうか。 福祉事務所側のミスです。 こっそり働いているのではないかということは 必ずそれとなく調査しているはずですから 見落としということで 彼らの落ち度です。 残っている財産で精算して終わりでしょう。

STEP1234567
質問者

お礼

分かりやすいご回答誠にありがとうございました。

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.1

働いていても生活保護を受給している人はたくさんいます。 例えば、働いてもらっているお給料が生活保護費に満たない場合は その差額だけ受給できるんですよ。 ですので知り合いさんがどれぐらいのお給料をもらっていたかで 返還請求は出来ますが本人が死亡している場合は預貯金の残高 分に関して遺族に請求します。

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