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ツバメの巣を個人で撤去するのは違法なのか?

名古屋の朝のラジオ番組で、メッセージテーマが「知識」だったかなんだかで、リスナーのメッセージでツバメの巣を個人で撤去した場合、例え自分の家に作られた巣でも違法になると言ってましたが、これは本当に違法になるのでしょうか? ラジオのパーソナリティが驚いて、知らなかった!と言っており、恐らくスタジオにいたスタッフもへ~そうなんだ~初めて知ったみたいな事をつぶやいていました。 ツバメの巣は時には糞害になり、自転車や車などの駐車場の真上に作られた場合、巣がある場所によっては受け皿を付ける事が出来ません。 自分の家の敷地内で、糞害を防げずやむおえず取り除いた場合でもアウトなのでしょうか? 雛や卵が可哀相ですが、大切な車を糞害から守るためなら仕方ないと思います。 場合によっては、近所からもクレームを受ける事もあるかもしれません。 業者に依頼すると凄い金額らしく、結構自分で取ってしまう人もいるようです。 自分で取ったら罰金100万円らしい!?結局、国がお金を儲けるための法律なんでしょうかね? ツバメの巣が駄目なら、蜂の巣も自分で取ったら駄目じゃないか!と職場の人も言ってました。

みんなの回答

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3074)
回答No.3

 No.1さんの回答の通りですが、例外規定があります。  申請して許可を受ければ撤去は可能です。  手続きが決まっているのですから無許可で行ってはいけないという事です。  ツバメが巣を作る家は繁栄すると言われています。なぜだと思いますか? 

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.2

車には命はないですから、全く仕方なくなんてないんです。 逆に考えて下さい。 カラスは光るものが好きです。 カラスがおもちゃを守る為にあなたやあなたのお子さんの頭に攻撃をしてきたら、許せますか? 我々も動物だと忘れてはいけません。 車を守りたいならガレージ作ればいいじゃないですか。ヒョウから確実に守れていいですよ。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

原則として、『鳥獣を捕獲・殺傷したり、鳥類の卵を採取・損傷したりすること』は、鳥獣保護法の8条で禁止されています。ツバメは『鳥獣』に含まるので、その捕獲・殺傷や、卵の採取・損傷が禁じられています。これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 そうすると、自宅の軒先にできた巣を撤去することは、「その中にヒナがおらず卵もない巣を壊したり、ネットを張るなどして親の巣作りを邪魔するだけなら、鳥獣保護法8条違反にはなりません。しかし、ツバメのヒナがいたり、卵がある巣を壊せば、『ヒナや卵を捕獲・殺傷又は採取・損傷』したことになり得ます。つまり、鳥獣保護法8条違反になる可能性があります。 巣は人の手の届かないところにあるだろうから、その中に卵があるかどうかは、よく観察しないと見間違える可能性がある。

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