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賃貸借違反

A社に部屋を貸しA社が運用しその対価として、賃料を受け取る契約をしている。ところが、A社は無断でB社にその権利を委譲してしまった。B社は賃料は払うとのことだが、これは契約違反している。そこでB社に部屋の利用を断ることが可能でしょうか?また、断るとすると、どういうことになるのでしょうか?その断り方はどのようにすべきでしょうか?

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noname#239865
noname#239865
回答No.1

民法では「賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することはできない。」 とされていますし、国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」でも 無断転貸が禁止事項として規定されています。 賃貸借契約書の禁止事項に記載がなくても、大家さんに無断で又貸しを すると、契約解除の対象になってしまいます。 自分がお金を払っているのだから、どう使おうと自由ではないのか。 という考えをお持ちの方もいると思います。 まず大前提として賃貸借契約は当事者間の信頼関係が基本になるということがあります。 売買契約のように1回限りの契約とは異なり、賃貸借契約は継続的な契約となります。 このような継続的な契約の場合、借りる方がどんな人でもいいという訳にはいきません。 賃貸借契約、違反ということで相手に解約申し入れましょう。

okwykh2011
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。解約の申し入れは、B社に対してでしょうか? A社は既に解散してしまったのですが。また、B社に新たな契約を申し入れてみたが、A社の契約継続で賃料は保証される・・・と無視されているのですが。どうしたら良いのか?

その他の回答 (1)

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.2

A社は既に解散してしまった…。 B社に解約を申し入れます。理由は#1さんが記載している通りです。 多少費用は発生しますが、B社の回答からみるに揉めそうなので、弁護士さんに依頼してシッカリ対応して貰うのが良いと思います。

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