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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:屋号について)

屋号の付け方と商標登録について

takurankeの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>商標登録されているものは屋号として付けることが出来ないとあるのですが、 商標者から訴えられる可能性があると言うこと。 又類似屋号でも訴えられる可能性(商標権の侵害)があるので、 「あいうえお」という登録商標が既にあった場合、 「オフィス」とつけて別と見てくれるかどうかは、 商標者の主観でしかありません。

nekonyan222
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 別物と見てくれるかは商標者によるんですね。 自分のWebサイトの方でもずっと使っていた名前なので思い入れがあるのですが、もう少し考えてみようと思います。

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