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育児休暇中の手当について。

育児休暇中の手当について。 育児休暇給付金の出る条件として、 育児休業給付金を受給するには、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、通算して12ヶ月以上あることが必要です。 とありますが、病気などで会社を休んでいた場合でも賃金支払基礎日数が11日以上ある月、とみなされると聞いたことがあります。 しっかり、11日以上働いた月が12ヶ月無いと育児休暇給付金はもらえないのでしょうか? お詳しい方、ご教示のほどよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

被保険者期間の緩和措置があります。 雇用継続給付関係(育児休業給付) 業務取扱要領 59533 (3)育児休業給付の受給資格の確認 ロ 受給要件の緩和 イの受給資格の確認に当たって、当該2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き 30 日以上賃金の支払を受けることができなかった期間(業務取扱要領 50153 ロただし書きを含む。)がある場合には、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年に加算することができる。また、この加算できる期間は最長2年間であり、合計で最長4年間まで受給要件を緩和することができる。 この場合のやむを得ない理由として認められるのは、一般被保険者に対する求職者給付の受給要件の緩和の事由と同様であり、具体的には以下のとおりである(詳細は業務取扱要領 50152参照。)。 (イ) 疾病又は負傷 (ロ) 事業所の休業 (ハ) 出産 (ニ) 事業主の命による外国における勤務 (ホ) 雇用継続交流採用 (ヘ) (イ)から(ホ)までに掲げる理由に準ずる理由で、事業所管轄安定所長がやむを得ないと認める もの なお、この要件緩和の対象となる賃金の支払を受けることができなかった期間には、育児 休業給付を受給していた間が含まれ、さらに、被保険者が女性である場合には、労働基準法 第 65 条(船員の場合は、船員法第 87 条)の規定に基づく産前・産後休業を行っていた期間 も含まれるので、留意すること。 なお、次の場合は(ヘ)に該当するものとして取り扱う。 a 同盟罷業、怠業、事業所閉鎖等の争議行為 b 事業主の命による他の事業主のもとにおける勤務 c 労働組合の専従職員としての勤務 d 親族の疾病、負傷等により必要とされる本人の看護 介護休業期間中に介護休業給付金の支給を受けていても、賃金の支払いを受けていな ければこれに該当する。 e 育児 育児休業期間中に育児休業給付金の支給を受けていても、賃金の支払いを受けていな ければこれに該当する。 f 配偶者の海外勤務に同行するための休職 この場合、内縁の配偶者を含む。 なお、これ以外の理由でこれに該当すると思われる事例が発生した場合は本省に照会する。 とあり、 必ずしも完全賃金月(11日以上働いた月)である必要はないです。

  • smilebox
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回答No.2

>育児休業給付金を受給するには、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、通算して12ヶ月以上あることが必要です。 カテゴリが「健康保険」になっていますが、これは雇用保険の給付のことですね。 「賃金支払基礎日数」に数えられるかどうかは、その日が賃金の支払い対象になっているかどうかで判断します。 たとえば通常の月給制の場合、会社が定めた公休日も賃金の支払い対象なので、5月に皆勤すれば賃金支払基礎日数は31日分あります。 また、会社を休むのに有給休暇を充当した場合も「有給」ですからカウント対象になります。 しかし、欠勤や休職などの無給の休業はカウントできません。 (ただし、傷病などによるやむを得ない休業が1ヶ月以上続いた場合は、その期間を遡る2年にプラスできる措置があります) 結局、「病気などで会社を休んでいた場合」がカウントできるかどうかは、その休業が会社の賃金規定上でどういう扱いになっているかによるということです。

  • saltmax
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回答No.1

育児休業給付金 概要 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf >育児休業給付金を受給するには、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、通算して12ヶ月以上あることが必要です。 概要を見れば 1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに保育所等における保育の実施が行われないなどの場合は1歳6か 月又は2歳。7頁、8頁参照。)に満たない子を養育するために育児休業を取得する被保険者の方で、育児 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受 給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定や高年齢受給資格決定を受けた後 のものに限ります。)が12か月以上ある方が対象となります。 と書かれています。 完全月というのは開始日の前日と前月の同じ日の間なので、その間に 11日以上出勤すれば1月とカウントし11日未満だとカウントしないってこと。 育児休業開始日から逆算して二年間に11日以上働いた完全月が12月以上あれば 対象となりますよってことです。 また、  「育児休業開始日前2年間に疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができな かった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加え た日数(最大4年)となります。」 なので、 休職等で引き続き30日以上無給だったという場合は二年にその期間をプラスするが、それ以外は期間とされるということでしょう。 完全月って そうでない月ってわかりますか? 入社月とか逆算していって30日に満たない月です。

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