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不動産の売買契約について

in_go_landloadの回答

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回答No.2

 どんなに『古家』でも、当然『登記』はなされているはずです。『買主が購入後に解体する』と言っても、登記を変更しておかなければトラブルの元です。ですから『売主が解体して売買』の形を取るのです。  当然、『重要事項説明』でその件は謳うべきでしょう。

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