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注文請書の印紙額

下記の請負に関する注文請書の印紙額で迷っています。 1.商品A 8,000,000円 2.商品B 2,000,000円 (合計の記載はなし) 「本注文書の金額は、所費税抜きの金額です。支払期日には法定の消費税額を加算して支払います。」と書かれいている この場合、1000万円扱いで印紙額は1万円? 具体的な消費税額の記載がないに該当して、2万円? どちらになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

物品の製造請負なら1万円 印紙税額は、 書面に記載されている金額の総額になります。 なので、仮に単価契約で個数表示があれば 単価×個数の金額が課税額になります。 消費税に関しては、 魚家おい契約であれば、 区分記載されていれば、 契約額が課税対象になります。 例えば、 契約額  10,000,000 消費税額   800,000 総額   10,800,000 や、10,800,000円(内消費税額800,000円) であれば、1000万円が課税額となります。 区分記載無しや 10,800,000円(消費税等含む) 10,800,000円(消費等8%含む) の場合は、消費税を差し引いた額の印紙額にはなりません。

6338-tm
質問者

お礼

takuranke様 ご回答ありがとうございます。 記載されている金額の総額に課税されるのですね。 お客様によって書式が本当にバラバラで、 いつも境目の金額で迷ってました。 消費税がどの様に記載されているかによって どうすれば良いかも教えて下さって、本当にありがたいです。

その他の回答 (2)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

1万円です。 原則として表記されている取引金額が印紙税の対象になります。この場合は2つあって合計すると1千万ですから、合計欄があるなしにかかわらず1千万の取引だということになります。

6338-tm
質問者

お礼

hue2011様 ご回答ありがとうございます。 合計のあるなしに関わらず、表記されている金額に課税されるのですね。 勉強になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

記載されている金額は,合計で1000万円ですから印紙税額は1万円です。

6338-tm
質問者

お礼

f272様 ご回答頂きありがとうございます。 記載されている金額に課税される事、勉強になりました。

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