• ベストアンサー

不動産賃貸収入と税金、社会保険、住民税について

相続により不動産賃貸収入が今年から入るようになりました。 税金がどうなるのか不安です。 不動産所得の税金算出、また社会保険、住民税が来年から上がるのか教えていただけますでしょうか。 サラリーマン40歳、専業主婦、子供あり。 給与所得600万円、社会保険 不動産所得(家賃9万円/月)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >不動産所得の税金算出…… あいにく、「情報不足」のため正確な金額は計算できませんが、【仮の条件】で試算すると以下のようになります。 ・所得税:約11万円/年 ・個人住民税:約11万円/年 --- なお、「不動産所得【のみ】の税金」というものは【ありません】。 よって、上記の金額は、【仮の条件】をもとに「無理やり算出した参考値(*)」に過ぎませんのでご留意ください。(詳細は後述いたします。) *「(給与所得+不動産所得)で試算した税額」-「給与所得のみで試算した税額」 >……社会保険……来年から上がるのか…… 「社会保険」のうち、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」などは、「給料の額」によって保険料が決まりますので、不動産所得の影響は【受けません】。 なお、年齢が40歳ですから、「介護保険料」は「健康保険料」に含まれます。(つまり、不動産所得の影響は受けません。) >住民税が来年から上がるのか…… 「不動産賃貸収入が【今年から】入る」とのことですから、【来年度】から上がります。 「給与から天引き(特別徴収)」の場合は、【2019年6月】から「年度」が変わります。 ・2019年5月まで:平成30年度(個人住民税) ・2019年6月から:平成31年度(個人住民税) ***** ◯「所得税」「個人住民税」の試算について 試算のために【仮定】した条件は以下の通りです。 ・給与【所得】ではなく、給与【収入】600万円 ・社会保険料の合計額:90万円 ・妻の合計所得金額:38万円以下 ・子の人数:1人 ・子の年齢:16歳以上19歳未満 ・子の合計所得金額:38万円以下 ・不動産収入を得るための必要経費:0円 ・青色申告の特典:利用なし ・所得控除:基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除のみ ・税額控除:なし(個人住民税の調整控除のみ) ※ここでの「社会保険料」は、給与から天引きされている「健康保険、厚生年金保険、雇用保険の従業員負担分保険料」です。 --- 「不動産所得」は【総合課税】という方法で税額を算定することになっていて、「累進課税(るいしん・かぜい)」が適用されます。 詳しくは、下記の国税庁の記事をご覧いただくとして、【所得税】の計算に移ります。(ここからが長いので、面倒であれば読み飛ばしてください。) ○「総所得金額」の計算 ・給与収入600万円-必要経費(給与所得控除)174万円=給与所得426万円 ・不動産収入108万円-必要経費0円=不動産所得108万円   ↓ ・給与所得426万円+不動産所得108万円=【総所得金額534万円】 ---  ○「所得控除」の合計額の計算 ・基礎控除38万円+社会保険料控除90万円+配偶者控除38万円+扶養控除38万円=【所得控除の合計額204万円】 --- ○「課税所得(課税される所得金額)」の計算 ・総所得金額534万円-所得控除の合計額204万円=【課税所得330万円】 --- ○「所得税(と復興特別所得税)」の計算 ・(195万円×5%)+{(330万円-195万円)}×10%=【所得税約23万円】 ・所得税約23万円×2.1%=【復興特別所得税約5千円】 ※この「所得税(と復興特別所得税)」の金額から(『給与所得の源泉徴収票』の)【源泉徴収税額】を差し引いた金額が【納税額】になります。 (参考) 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm >3 税額の計算方法 >上記2の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した【総所得金額】から、【所得控除の合計額】を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算します。 --- 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm >所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階……に区分されています。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金】……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ----- ■「個人住民税」の計算 ○均等割:不動産所得があっても変わらず(5千円:一部地域差あり) ○所得割 ・総所得金額:534万円(所得税と同じ) ・所得控除の合計額:189万円(地域差なし) ・税率:10%(一部地域差あり) 個人住民税には「調整控除」という「税額控除」があるので、実際の税額は「(534万円-189万円)×10%」よりも少し安くなります。 なお、「地域差」があっても、大きくは変わらないので、「均等割」と「所得割」を合わせて【約35万円】となります。 (参考) 『個人市県民税 > 税額の計算 所得控除|宇部市』 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/shizei/kojinzei/zeigakukeisan/shotokukoujo.html 『個人市県民税 > 税額の計算 税額控除|宇部市』 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/shizei/kojinzei/zeigakukeisan/zeigakukoujo.html ***** 備考1:「必要経費」について 「給与収入」は、「給与所得控除」以外には「特定支出控除」しか必要経費が認められていませんが、「不動産収入」に関しては特に制限はありません。 つまり、「不動産収入を得るためにかかった費用」であれば、原則として、【全額】必要経費とすることができるということです。 ただし、あくまでも「原則として」なので、一定の制限(必要経費として計上するためのルール)はあります。 その他、「青色申告の特典」を利用する(できる)場合は、「不動産所得の計算」【など】で有利な取り扱いを受けられます。(簡単に言えば「特典を使う=節税になる」ということです。) いずれにしても、「必要経費0円」ということはありえませんので、実際の「不動産所得」の金額は試算よりも少なくなります。 (参考) 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm >事業所得、【不動産所得】及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >(1) 総収入金額に対応する売上原価【その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額】 >(2) その年に生じた販売費、一般管理費【その他業務上の費用の額】 --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算【など】について有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 【不動産所得】、事業所得、山林所得のある人です。 --- 『所得税……事業としての不動産貸付けとの区分|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm >2 所得金額の計算上の相違点 >(4)青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は、正規の簿記の原則による記帳をおこなうなどの一定の要件を満たすことにより最高65万円が控除を適用できますが、【それ以外の場合は最高10万円】となります。 ***** 備考2:「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」について 税法上、この3つは意味するもの(金額)が違います。 ただし、「同じ額になる」ことも多いですし、上記の試算では「どれも同じ」です。 とりあえず、「似ている=同じではない」ということを意識していれば問題ありません。 他には、「収入・所得・課税所得」、「所得控除・税額控除」なども混同されやすいので(税額の計算をする際には)注意が必要です。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 --- 『◆合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y02.htm

highpoem
質問者

お礼

ありがとうございました。いろいろ、リンク先も勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

確定申告必須です。 その際に、減価償却始め、各種経費は引けますから税額ももうちょっと圧縮できるはずです。大家になると修繕費なども考慮する必要がありますね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto315.htm
highpoem
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2122/10775)
回答No.2

収入が108万円増えます。 固定資産税とか、所得税で、30万円くらいひかれると思えばよいでしょう。 社会保険は、給与所得から計算されますので、増えません。 つまり年間80万円余分に、預金できると思ってください。

highpoem
質問者

お礼

安心しました。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17083)
回答No.1

給与所得に不動産所得を合わせた合計所得金額で所得税が計算されます。不動産所得の分だけ所得税は上がります。来年の住民税も上がります。でも増えた所得の3割とか4割の話です。所得が増えるのは間違いないのですから気にすることはありません。給与が月9万円上がるのを不安に思う人はいないのと同じです。 なお社会保険料は変わりません。

highpoem
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。

関連するQ&A

  • 社会保険の扶養について

    私の妻が相続により不動産を取得しました。そこで、賃貸料収入が発生しました。さらに今年その不動産の売却を考えております。妻は私の社会保険の扶養になっております。そこで質問なのですが、給与所得ならば130万をこえれば社会保険の扶養からはずれるのは分かったのですが、賃貸料収入がいくらを超えれば社会保険の扶養からはずれるのでしょうか?そして不動産の譲渡収入がいくらを超えれば社会保険の扶養からはずれるのでしょうか?お教えください、よろしくお願いもういあげます。

  • 所得税・住民税・社会保険・健康保険について

    私の会社にはパートが沢山居るのですが、給与から所得税・住民税・社会保険・健康保険などの税金が給与から天引きされていません。これらの税金は 徴収する基準などがあるからなのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 育児休暇中の税金について(社会保険、住民税)

    2月から育児休暇をとらせていただいているのですが、それまでの産休中は、会社がその間(3か月分)の税金を立て替えてくれていたので、毎月会社へ約5万円を振り込みしていました。 ↑毎月、所得0円、控除5万円という給与明細が届けられていました。 「育児休暇中は社会保険料が免除されます。」と言われていたので、育児休暇中(10ヶ月)は住民税の約2万円だけ支払うのかなと思っていたのですが、本日会社から給与明細が届くと、給与0円、控除0円となっていたのですが、住民税も免除されるのでしょうか? ちなみに私は正社員勤務の為、主人の扶養には入っておらず、子供1人が主人の扶養となっています。 払わないといけないものが滞っているのでは?と心配になり投稿しました。ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただきたいですm(_ _)m

  • 不動産賃貸

    空家を賃貸物件として、不動産屋に頼んでいますが、借り手がつきません。リフォーム代、保険料、税金など、主人の年間所得から、差し引きできますか?家賃収入が無い場合は、確定申告できませんか?

  • 土地の賃貸による不動産収入の税金について

    田舎の土地が公共事業に利用され、本年2月~7月まで月額5万円(建築用の事務所賃貸、業者と契約)、8月~来年3月まで月額8万8千円(建築資材用のもの置き場、府と契約)の合計100万4千円の収入が得られます。給与収入が1400万円程度、給与所得1180万円、総所得金額1180万円程度です。税金は、この不動産収入により、いくらくらい+でかかり、どのように処理(年末調整で記入?、確定申告?)すればよいのでしょうか?また府との契約は8月~来年3月ですので、本年に88000×8全てを計上する必要があるでしょうか?

  • 不動産収入は市県民税に反映する?

    はじめまして。 税金のしくみを良く分かっていないのでご回答よろしくお願いします。 夫の給与所得は約650万円で、プラス不動産収入が約100万円あります。不動産収入は借家の賃貸料ですが、全額夫の実家に振り込まれており、実際には私たちは1円ももらっていません。。 しかし、借主が夫になっているため書類上は夫の収入となり、不動産収入分を確定申告しています。申告の結果発生した未納分の所得税は夫の実家に払ってもらっています。 しかし書類上不動産収入があるため、翌年(今年)の市民税・県民税、住民税が値上がってしまうのではと疑問に思っています。家賃をもらっていないのに税金だけ上がってしまうのでは???と。 私はパートで働いた分、翌年に25000円ほど市民税・県民税を払っているので、不動産収入もパート同様に副収入とみなされるような気がします。。どうなのでしょうか。 よくご存じの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • 住民税や社会保険料の事についてお伺いします。

    住民税や社会保険料の事についてお伺いします。 次の場合、妻が支払うべきものはありますでしょうか? 夫サラリーマン、今年11月より県外へ単身赴任となる。 妻、専業主婦で収入無し。昨年も同じく専業主婦で収入無し。 夫転勤の為、これまでの住民票は、妻が世帯主となると思うのですが、住民税は収入が無いので支払う必要はないと思いますが、社会保険料はどうなるのでしょうか?

  • 妻の収入による税金保険について

    わたくし52才で某電機メーカーを早期退職し、有限会社に転職しました。 この会社は社会保障なしで年金も本人で役所に納めるという零細企業です。 よって一般のサラリーマンという感じではありません。 給与から天引きされるのは所得税のみです。 住民税はおそらく自分で役所に納めるのだと思います。 保険も国民健康保険で役所に自分で納める感じです。 当然扶養手当はありません。 前職と比べ考えたくない格差です。 そこで質問です。 妻はパートで103万に抑えていますが、130未満に増やした場合、わたくしの所得税、住民税が増えて、妻も所得税、住民税を納めることになると思います。 わたくしが払う国民健康保険も増えるのでしょうか? 要するに妻の収入が103から130に上がるとどうなるのでしょうか? 税金、保険、年金がどうなるのでしょうか? いまの待遇が最低なので、妻の収入を上げても問題ないと考えています。

  • 共有不動産を賃貸した場合、一方の所得として確定申告ができるか

     駅前の店舗不動産を父との共有名義(父が3分の1、私が3分の2)で所有しております。この度、この店舗を賃貸に出すことにしました。年間の家賃収入は216万円(月18万円)になる予定です。  ところで、現在の年収は父が年金で約200万円、私が給与所得で約1000万円あるのですが、家賃収入を全額父の所得にできれば所得税率の違いで税金(所得税)が安くなるのではないかと考えています。  不動産を私から父に使用貸借し、それを父が賃貸するという方法でそのようなことは可能でしょうか?  なお、不動産収入は当面用途はなく貯金となりますが、父が自由に使い、残れば私が相続するというつもりです。

  • 不動産収入と法人化のメリットについて

    法人を設立して収益不動産を購入しようと考えています。不動産を取得した年は経費がかかるので赤字になると思うのですが、青色申告にしてこの赤字分を翌年以降に繰り越せば、翌年以降の家賃収入から初年度の赤字を引いて税務上の利益をゼロに近くできるのではないかと考えました。 この考えで合っているのでしょうか? また、繰り越す赤字の額は自由に変えることができるのでしょうか?(例えば、今年は家賃収入が少なかったから初年度の赤字分は10万円しか繰り越さず、次の年は多かったから30万円繰り越すとか‥) 法人化しようと思った理由ですが、本業(給与所得)の所得税率が30%以上であり住民税と合わせると40%が税金にとなってしまうからで、せっかくの家賃収入の40%以上取られるのを避けたいと思ったからです。 個人の不動産所得ではあまり経費を計上できないように思え、法人であれば家族を従業員にして給与を支給したり、現在自分でかけている保険を法人で入ったりしていろいろと経費として計上することで、賃料にかかる税金を節約できると考えています。 なお購入する予定の不動産は10棟には遠く及ばないので、法人化しない場合は事業所得ではなく不動産所得になる予定です。 ご回答よろしくお願いします。