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パートでの社会保険について

noname#239838の回答

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >……パートの仕事を2つ以上した場合の雇用、労災、健康、年金への社会保険加入はどうなりますか?……勤務時間が長い方での加入になると思います…… 保険の種類ごとにルールが違っています。 また、「勤務時間」が関係する保険と関係ない保険があります。 ※詳しくは後述いたします。 >……求人を見ているとフルタイムでも健康保険や年金への加入がないものがあります。何が違うのでしょうか?…… いくつか理由があります。 ◯理由1:「個人」「法人」の違い 「商売(事業)をする人」は、まず「個人のままで行なうか?」「(法人を設立して)法人として行なうか?」を選ぶことになります。 たとえば、「◯◯株式会社」や「有限会社◯◯」というような名前の会社は、たとえ「社長1人、従業員1人」のよう小さな会社でも「法人」です。 逆に、どんなにたくさんの従業員がいたとしても、「法人ではない」のであれば、そこは「個人(事業主)の事業所」です。 --- そして、「個人」と「法人」では、【健康保険と厚生年金保険のルール】が違っています。 ごくざっくり言えば、「法人の方がルールが厳しい」ということになります。 (参考) 『個人と法人の違い|あおぞら経営税理士法人/あおぞら経営株式会社』 http://www.aozorakeiei.com/private.html *** ◯理由2:「業種」の違い 上記の通り、「個人(の事業所)」と「法人(の事業所)」ではルールが違っていて、「法人」の場合は、必ず「健康保険と厚生年金保険」に加入しなければなりません。 そして、「短期雇用のパートタイマー」などを除いて、従業員全員を被保険者(ひ・ほけんしゃ≒加入者)として届け出なければなりません。 このような「事業所」のことを「強制適用事業所(きょうせい・てきようじぎょうしょ)」と言います。 --- 一方、「個人」の場合は、【従業員が5人未満】であれば、「任意適用事業所(にんい・てきようじぎょうしょ)」というものに該当して、【加入するかどうかを選べる】ことになっています。 さらに、「飲食業」など【特定の業種】は、【従業員数にかかわらず】「任意適用事業所」になります。 (参考) 『法定16業種とは|30代 年金マスターへの道☆』 https://blogs.yahoo.co.jp/yk_pension/5519217.html *** ◯理由3:「法令違反」による未加入 「個人」「法人」を問わず、「強制適用事業所に該当しても未加入のまま」という事業所が少なからず存在します。 もちろん、「ルールを知らなかった」という事業主もいるでしょうが、知っていたなら【意図的な保険料逃れ】ということになります。 なお、「ルールを知らなかった」としても法令違反であることには変わりありません。 (参考) 『日本年金機構の取組み(適用調査対象事業所対策)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/sonota/20150120.html 『社会保険未加入事業所のお問合わせが急増!調査、立入検査続々(2017.04.28)|Work with a smile』 http://asel-sr.com/blog/uninsured-social-insurance/ >社会保険あり、社会保険完備など言い方によって違うこともあったりしてよく分かりません。 「社会保険」という言葉(用語)は、使う人によって意味が違うことがよくあります。 つまり、【ケース・バイ・ケース】で意味が違うということです。 「健康保険と厚生年金保険」の【2つの保険】のことを指して「社会保険」という場合が多いですが、そこに「労働保険(労災保険と雇用保険)」を加える人もいます。 さらに、「国民年金」「国民健康保険(国保)」などの保険も加えて、広い意味での「社会保険」という使い方をする人もいます。 逆に、「健康保険」【だけ】を指して「社会保険」と呼ぶ人もいます。 --- なお、求人広告の場合は、普通は「社会保険=健康保険と厚生年金保険」と考えて差し支えありません。 たとえば、「労働保険」は、「事業主」が加入するかどうかを選ぶことができませんし、「国民年金」と「国民健康保険(国保)」は「事業主(≒雇い主)」とは【無関係】です。 ちなみに、「国保」には「市町村国保」と「組合国保(くみあい・こくほ)」の2種類がありますが、【事業所によっては】【健康保険ではなく】「組合国保」のところがあります。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 以下、「パートの仕事を2つ以上した場合の雇用、労災、健康、年金」のルールについてです。 ***** ◯「雇用保険」のルール 雇用保険は、【1ヶ所のみ】の加入となります。 もちろん、「週の所定労働時間20時間以上」「31日以上の雇用見込み」がない場合は、どの事業所でも加入することはできません。 仮に、複数の勤務先で適用要件を満たす(加入の条件を満たす)場合は、「給料が多いところ(のみ)」で加入することになります。 (参考) 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?|労務ドットコム』(2010年08月02日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『雇用保険制度 > Q&A~事業主の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html >Q 6 複数の会社で働いている者の雇用保険の加入はどうすればよいのでしょうか。 ***** ◯「労災保険」のルール 「労災保険」は【事業所単位】で加入する保険なので、どの勤務先でも労災保険が適用されることになります。(言ってみれば「複数同時加入」です。) ただし、実際に「労災保険の給付」を受けることになった場合は、(保険の性格上)【労災が起こった事業所の保険だけ】が適用されます。 なお、「労災保険」の保険料は事業主が【全額】負担していますので、たとえ複数の事業所に勤務していても、従業員の保険料負担はありません。 (参考) 『二重就労社員の労災保険 (2004年5月号より抜粋)|東京労務管理総合研究所』 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0405_1.htm 『~労災保険の保険料が誰が負担するのか~|たかす社会保険労務士事務所』 http://www.takasharo.jp/article/15092816.html ***** ◯「健康保険」と「厚生年金保険」のルール 「健康保険」と「厚生年金保険」の適用要件は【ほぼ同じ】です。(まったく同じではありません。) ですから、【ほとんどの場合】「健康保険」と「厚生年金保険」は【同時加入・同時脱退】となります。 --- まず、「雇用保険」と同じように、「健康保険と厚生年金保険」が適用されるかどうか(加入するかどうか)は【各事業所ごとに】【別々に】判断することになっています。 具体的には、以下の記事にある要件を元に、各事業所で(各事業主が)判断することになります。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※言うまでもなく、この記事の「社会保険」は「健康保険と厚生年金保険」のことです。 --- 仮に、「複数の事業所で要件を満たした」場合は、【雇用保険とは違って】、それぞれの事業所の報酬を【合計して】保険料が決まることになります。 具体的な手続きは、以下の記事にある通りかなり複雑です。 『複数の事業所で勤務の場合の社会保険の加入について(2017/09/03)|人事労務管理研究所』 https://www.jinjiken.co.jp/archives/custom_column/1619

noname#255119
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 求人票で雇用と労災が書いてないものは見たことがありませんが、社会保険はバラバラで困ります。参考になりました。

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