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死因贈与による相続
父親が亡くなりました。姉妹二人です。長女(既婚)は10年前から父親との喧嘩で実家にも寄り付かず2回の病院付き添いにも交通費を要求しました。次女は父親の近所に住み毎日の世話をしていました。生前から長女には何も残さない・全てを次女に渡すと親戚にも公言していました。親子の会話録音にはその旨が残っています。しかし長女が遺留分を盾に問題が起きています。この様な場合、どの様に対処したら良いのでしょうか?。
みんなの回答
- toiawasedesuyo
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57歳 男性 録音された音は第三者で確認出来ませんので無効です 遺産相続はご存じでしょうが書面です 家庭裁判所で判断ですね
全部の財産を計算して、長女が主張する遺留分が 法定相続割合よりも少ないのであれば、遺留分を与えて それで決着させる。 そもそも会話録音は遺言として有効にはならないことが 多いので、遺留分も何も、本来は姉妹で50%50%遺産分割するのが 基本なわけです。 で、会話録音されているから長女は「もう駄目だ。半分も貰えない」と “勝手に”思い込んで、どこかで聞きかじっただろう「遺留分」なら 請求可能と思って出してきたのでしょう。 どのみち正式な遺言書があっても遺留分請求は可能(すなわち全部あなた 独り占めは無理)なので、(長女がそう思い込んでいる間に)遺留分で 決着つくならそれで手を打つのが得策です。
- go_gohide
- ベストアンサー率20% (228/1107)
死因贈与による相続が発生したから長女さんは遺留分請求をしたん ですよね。これは正当な権利であって貴女が拒否することは出来ません。 お父様との間に死因贈与に関する契約書があれば問題はないのですが 録音されたものは亡くなられたお父さまと断定できないので 効力がないと判断される可能性が高いですよ。 実際には半分ずつの相続を御姉さまは四分の一で良いと言っているなら その通りにしてあげるのが良いでしょう。 どのような理由があろうが長女様が相続放棄をしない限り二女である 貴女が全てを相続することはできませんよ。
- masaokyoko
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会話録音には法的拘束力は何もありませんので民法上は次のとおりとなります。 (1)姉妹で2分の1ずつの均等相続権です。姉には遺留分以前に2分の1の法定相続分があります。 (2)話し合って、姉が遺留分(相続財産の4分の1)だけで承知すれば、それで済めばメデタシ、メデタシとなります。 父の遺言書が無い限り已む無くこのような扱いとなります。過去10年間の実情から気持ちは推量できますが、裁判をやっても大きな変わりは期待できません。
- qwe2010
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遺留分は、もらえる権利がある。 親の遺言よりも、優先される。 それを渡して問題が解決するなら、わたすべきである。 解決しないなら、裁判をして、裁判官に判断してもらえばよいだろう。 裁判費用は高額であることを知っておこう。