商標登録されているものをHNにするのは違法なのか?

このQ&Aのポイント
  • YouTubeでハンドルネームとして商標登録されているお菓子の名前を使用している場合、今後問題が生じる可能性がある。
  • 現在は収益化できず利益を得ていないが、将来的に利益を得る場合でも商標登録されている名前を使用することは違法とされる可能性がある。
  • 即座に名前を変更する必要はないが、将来的に問題が生じる可能性があるため、慎重に対処することが重要。
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商標登録されているものをHNにするのは

こんにちは 私は現在、Youtubeにて動画を投稿して活動しています。本業は別にあり、趣味としてやっていますが、今後何か問題があっては迷惑が掛かってしまうと思い、投稿させていただきます。 私のYoutube上での名前は、商標登録されているお菓子の名前と同じなのです。もともとはそのお菓子が好きすぎるためネットの友達から「(お菓子の名前)さん」と呼ばれたことから、その名前をネット上でのハンドルネームとして使用しています。 現在私のYoutubeチャンネルは収益化できるほど大きくもなく、一銭も利益を得ていない状態ですが、万が一今後、ネット上の活動によって利益を得るようになった場合、商標登録されているお菓子の名前をそのままハンドルネームとして使用することは違法でしょうか? また、利益を得ているかは関係なく、今すぐ名前を変更する必要はありますか?

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回答No.2

商標は、商標申請の際に分類項目が指定されており、お菓子メーカであれば、お菓子にその名称を独占的に利用する権利として商標が与えられています。 このため、そのお菓子メーカがお菓子以外の分類に商標登録がなされていない場合は、自由に使うことができます。 例えば、トヨタ自動車の「プリウス」が有名ですが、日立がパソコンに同名を利用していました。これは分類が異なるからです。 商標とその分類については、商標のデータベースにて誰でも調べることができます。

参考URL:
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
mority0710
質問者

お礼

URLのサイトで検索したところ、お菓子メーカーによる登録は、そのお菓子そのものと、製造方法についてのみでした。 つまり同じ名前のお菓子を販売したりするようなことがなければ問題はないということですね。 そのお菓子や、メーカーのイメージを損ねるようなことはないように気をつけて活動したいと思います。 プリウスの一件のことは初めて知りました。面白いですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

  「個人として使用する」・・・ネットに公開する事は含まれません 場合によっては訴えられる可能性もあるのだからリスクを無くす事を考えるのが得策ですよ  

mority0710
質問者

お礼

確かに何かあってからでは遅いので、リスクを減らすというのは大事なことですね。肝に命じておきます。

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