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宅地の所有権移転登記
宅地を購入したいのですが、代金を振り込んでも所有権移転登記をしてくれない話を聞きます。所有権移転登記や抵当権などの抹消を確実に行い、租税滞納処分なども免れるためには、司法書士に頼めば、できますか。司法書士に頼んでも、確認すべきことがありますか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家戸丸 和夫(@oklawy324nihori) 司法書士
回答No.2
ご質問のケースですと、代金支払と登記に必要な書類等の授受を同時に履行するのが一般的です。抵当権者は金融機関だと思いますが、抵当権抹消書類もその時点で預かれる方がよいので、抵当権者である銀行の応接室をお借りして、(1)借入金残額の弁済(売買代金から充当できる)、(2)所有権移転の手続き(書類の授受)を司法書士を同席させたうえで同時履行で行うべきですね。租税滞納による差し押さえの登記がされているような物件であれば、当然買うべきではないので、事前にきれいにしておいてもらうのは言うまでもありません。
戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール
司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...
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お礼
早速、御教示いただき、大変ありがとうございます。租税滞納の差し押さえや、銀行以外の抵当権のあるものは、避けたいと思います。