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株主提案権について

会社法では公開会社において、議題提案権を行使できるのは、総株主の議決権の1%以上(定款で引下げ可)の議決権、または300個以上(定款で引き下げ可)の議決権を6カ月前(定款で短縮可)から引き続き有する株主に限られる。と決まっていると思うのですが300個というのは300単元(1単元100株だとしたら3万株)のことでしょうかそれとも300株の事でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

会社法第三百八条に「株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。」とあります。

回答No.1

  1個=1売買単位です 1個=1株なら敢えて「個」を使う必要がない、1株と書きます    

hangame2323
質問者

補足

ということは100株の銘柄だったら3万株必要ということでしょうか?

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