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中古車(トレーラー)の車検があるのに一時抹消?

先日中古の大型トレーラを契約し、支払いました。 契約前のやりとりで、車検証の写しを貰いました。車検が半年近く残っておりラッキーと思い電話で確認しましたが、すでに抹消中と言われました。 しかし、昨日中古車店から書類が届きました(登録識別情報等通知書)が、運輸支局の受理日が購入の意思を表示を連絡した次の日でした。 中古車店とは、このようなことが普通なのでしょうか? 虚偽なのではと不愉快です。 ご教示お願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>乗用車と違い貨物なので、新規登録の手間があり(車輌の重量を計り直しにつき、積載重量が減る及び今の法規に適しているかで反射板の位置 巻き込み防止バンバーの長さなのど改造が必要になるため。)及び引取りが、九州から北海道なので仮ナンバーの日数がぎりぎりなので。 とはいっても、法律的に考えれば、仕方ないということになるだけでしょうね。 そこまで気にされていたのであれば、相手側の方での名変渡しということも話をしておくべきだったと思いますけどね。 中古の販売業者は、登録していれば自動車税や自賠責などお金が無駄になるものですし、販売後の名義変更のトラブル回避などを考えれば、自分のところで名変をしない限り、抹消渡しにするのが基本となってしまいます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

相手側で名義変更をやるのであれば、そのまま名義変更して引き渡しとなるでしょう。 受理日が、あなたが意思表示した翌日となれば、代書屋などにすでに一時抹消登録の依頼をした後のようにも思いますが。 あなたの方で名義変更という場合、売る側が一番嫌なのは、名義変更せずに乗り続けられることです。 これを防止するためにも、信頼できる業者間でなければ、抹消渡しにするのが一般的と言えると思います。 もし、名意義変更などされないと、税金や反則金などの請求でトラブルになりかねません。 でも、自分で名義変更されるような方なら、車検も大した話ではないと思いますが。。。 中古車の売買の場合、車両本体の価格のみというのが基本ですから、自賠責残存期間、自動車税、自動車重量税は、別計上です。 そう考えると、大して変わりはないとなりますが。。。 買う側としても、名変を自分でやる場合、抹消渡しになるのか、確認しておくべきだったと思いますけどね。

sayaka3222
質問者

補足

乗用車と違い貨物なので、新規登録の手間があり(車輌の重量を計り直しにつき、積載重量が減る及び今の法規に適しているかで反射板の位置 巻き込み防止バンバーの長さなのど改造が必要になるため。)及び引取りが、九州から北海道なので仮ナンバーの日数がぎりぎりなので。

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