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派遣の契約について

お世話になります。 派遣会社の紹介で、面接を行い、実技試験も行った結果、本人が来れる日が10日後とのことで、その旨承知で来ていただく口約束をしました。 その後、会社内で検討の結果、やはり、今回は見合わせることにし、派遣会社へ連絡したところ、その言い分は「内定取消」に値するので、一か月分の料金を払っていただきます、と言われました。 まだ、契約書も交わしていないのですが、こういった場合、本当に「内定取消」ということになり、一ヶ月分の料金を支払わないといけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

その派遣会社も問題ですが、違法行為を行った事に違いはありません。法律ですから知らないでは済まされないのです。 で、派遣契約を一方的に解約するわけですから、一定の違約金はやむを得ないでしょう。 本来なら、最初の契約時にこのような場合の金額も決めておくべきなのです。それが本来の契約社会。 雇用契約ではないので1ヶ月という基準は特段ありませんので、金額自体は会社との交渉次第です。 違法行為に付き合わせたのだからその慰謝料を寄越せとやってもいいです。 弁護士へどうぞ。

myhour
質問者

お礼

わかりやすいご回答をありがとうございました。 契約書はまだ交わしていない段階での口頭での解約は、違法にならないと思っていました。初めに、口頭での解約やその場合の違約金等について、確認しておくべきでした。 1ヶ月の契約料は交渉次第ということも知りませんでしたので、とても助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  派遣会社とは派遣契約を結ぶはずです 派遣契約とは人物を派遣する契約で個人を特定するのではない だから、派遣される企業には個人を受け入れる/受け入れないの判断はできません http://www.roudousha.net/keiyaku2/080_hmensetsu.html ここに書かれてる様に事前面談は違法です 派遣会社に言い分もおかしいですね、内定を出すのは派遣会社です。 上にも書いた様に派遣先(派遣を受ける企業)は派遣を雇うのではない、派遣会社が雇った人を契約に基づき派遣してもらうだけです。 本来なら派遣解約を一方的に解除したのだから派遣契約の不履行になる  

myhour
質問者

お礼

派遣に関する参考URLを含め、丁寧なご回答をありがとうございました。 派遣の仕組みをもっときちんと把握するようにします。

myhour
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 一部、補足説明させていただきます。 面接を行ったのは、派遣会社の担当の方が、「こういう方ではどうですか?」とのことで、同行の上行いました。 この場合でも、違法になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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