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夫のDVで離婚検討中の者です。
夫のDVで離婚検討中の者です。 離婚時の財産分与に関して、詳しい方いらしたら、教えて下さい。 結婚後に得た財産(うちは不動産はありめせん。預貯金のみです。)は半々に出来ると聞いたことがありますが、合っていますか? うちは自営業で主人が資格を生かして仕事をし、私は経理や事務全般を担う形で仕事をしています。主人名義の口座、事業用の口座、私名義の口座があります。 では、子供名義の預貯金は、どうなりますか? 子供たちの将来のために小さい頃から貯めてきたものです。 養育費のが最後まできちんと支払われることが少ないと聞きます。離婚前に、子供達の学費を確保する方法はありませんか? 宜しくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.2
結婚後の財産を半々にできるということは状況によりあり得ますが、他の方のおっしゃるように寄与度によります。 ただ、離婚時に子供たちの学費を確保すること自体は、分割について、子供の養育費としての金額を定めることによって可能となります。 従って、公正証書等で書類を交わし、将来的な給付についても含め作成しておくことが望ましいかと思います。 ただし、結局支払い能力がないと判断されれば公正証書もただの紙切れになります。 DVが原因であれば慰謝料でたくさん取ってそれで終わりにするのが良いでしょうね。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
ありがとうございました。 養育費の支払いが滞ったとき、相手とまたやり取りをしなければならないという煩わしさ、心の負担を考えると、先生のアドバイスのように先に出来るだけ取るのがベストかなと思いました。