• ベストアンサー

共有不動産の根抵当権抹消

平成15年に他界した父から相続した不動産(姉と私の2人で半分ずつ共有)に根抵当が設定されていました。現在借入金はありません。相続から時間がたっているので元本確定していると思います。必要に迫られて自分の持ち分を売却したいのですが、根抵当を抹消する必要があります。借入金がないので司法書士にお願いすればいいと思いますが、姉から同意が得られなかった場合、どうすれば抹消できますか?その場合、費用はどれくらいかかるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 共有物でも、「保存行為」は、単独で可能です。  保存行為というのは、その共有物の形状や権利関係などに変更を加えず、完全な形・権利のまま維持するための行為です。例えば、建物の修繕や、誰かが持っている登記の抹消を求めたりすることが該当します。  基本的に、価値を維持したり価値を高めるためにやる行為なら、他の共有者の損にはなりえないだろう、という考えから認められるものです。  お尋ねの場合も、被担保債権が存在していない根抵当権の登記を抹消しても、お姉さんに損害は生じません。むしろ、根抵当権がはずれれば不動産の価値が上がりますので、抹消手続きは保存行為にあたると考えられます。  なので、お姉さんの同意なしで手続きすることができるものと思います。  ただし、根抵当権登記の抹消には「根抵当権者の同意」というか協力は必要ですので、まずは根抵当権者に連絡して、根抵当権を被担保債権ゼロで確定させ、登記抹消手続きに同意する(司法書士に委任する)書類を得る必要があります。  金融機関もタダでは書類を作ってくれないでしょうから、そこまでやるといくらになるか、わかりません。司法書士を頼めば、もっとかかります。登録免許税の何倍もかかるのは間違いないでしょう。

bluestorm66
質問者

お礼

共有物件でも自分で根抵当を抹消できる根拠があるとわかって安心しました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 質問者様が投資用の不動産を購入するとしたら赤の他人と共有になる不動産を買いますか?絶対に買いませんよね?  お姉さんに買い取ってもらうのが良いです。

bluestorm66
質問者

お礼

とても現実的な回答をいただき、ありがとうございました。今回は、身内に買い取ってもらうことができない事情があったための質問でした。説明不足でしつれいしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 不動産抵当権が抹消できない

    ある不動産(マンション)の所有権を共有持分5分の1で保有しています。 他の共有者(1名)と所有権についての話がまとまらず、早急に持分を処分したいのですが、 持分を第三者に売却しようにも、不動産全体にローンの抵当権が設定されていてできません。 このローンはすでに完済済みであり、抵当権者である金融機関に抹消手続について問い合わ せたところ、他の共有者の同意がなければ抹消に関する書類は渡せないという回答でした。 法律上は保存行為である抵当権の抹消は共有者であれば誰でもできるが、同意を得ないま ま行うと他の共有者から訴訟を起こされるリスクがあるためというのが理由だそうです。 同様の理由で司法書士からも拒否されました。 他の共有者は抹消に反対しており協議ができる状況になく、困っています。 これはもう訴訟をおこすといった方法しかないのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • 完済した根抵当権抹消について

    10年返済の契約で貸金業者から300万円借入し極度額400万円の根抵当権が所有する土地建物に2番抵当でつき、その後5年で完済しました。 その時完済の領収証はもらいましたが、根抵当権の抹消に必要な書類(設定契約証書、解除証書)はもらわないままでした。(根抵当権の抹消をする時出すよと言われ、抹消しなくては思いながらも現在に至ってしまいました) 住宅ローンの借り換えを検討していて、根抵当権を抹消しようと貸金業者に連絡しましたが 会社は登記上はあるものの実態はないようで、事務所は別の方が住んでいました。 また代表者の住所地にも行きましたが不在で抹消に必要な書類をお願いする手紙を書きましたが 返答はありません。 司法書士もこのままでは弁護士さんを介して地方裁判所に債権者を相手に訴訟を起こして単独で抹消するしかないと言われました。 ところがその費用は(弁護士費用も含めて)20数万円はかかります。 他に抹消できる方法はないのでしょうか。

  • 根抵当の抹消に付いて教えて下さい。

    根抵当の抹消に付いて教えて下さい。 友人が事業をしており銀行から借入れをしています。保証協会付きのほとんどが公的融資で、借り入れ残高が3000万円あります。この借入れには抵当権は入っていません。その他に同銀行から家に根抵当で極度額500万円で借入れ300万円があります。この場合、根抵当を外してもらうには銀行に300万円を返せばよいのでしょうか?それとも極度額の500万円、あるいは借入れ総額3300万円を返済しなければ外してもらえないのでしょうか?銀行は全て返さなければ根抵当は外さないといっているようなのですが、これは妥当なのでしょうか?よろしくお教えください。

  • 根抵当権の抹消

    住宅ローンが完済し、根抵当権の抹消申請を自分で行おうと思っています。 過去に抵当権の抹消申請は行ったことがあるのですが、根抵当権の抹消申請は経験がありません。 根抵当権の抹消申請って、必要書類、手続き方法等は抵当権の抹消申請と同じように行えばよろしいのでしょうか。何か違いがあれば教えて下さい。

  • 根抵当抹消について

    現在、公庫と信用金庫から融資を受けています。今回、根抵当に設定されている不動産の自宅部分を売却するのに、自宅部分の根抵当抹消を信用金庫に申し出たところ、残金の全額返済を求められました。公庫に1800万円の残金が残っていて、信用金庫に900万円の残金が残っています。根抵当に設定されている不動産の評価額は、1億3000万円です。自宅部分の根抵当を抹消しても7000万円の評価の不動産が残ります、根抵当には充分だと思います。公庫は別段、残金を返済しなくても自宅部分の根抵当は抹消してくれると言っています。信用金庫からの融資は、府の保証協会の保証がついています。今回の自宅売却は、自宅を買い換えるためです。信用金庫に900万円を返済してしまうと家が購入できないので、自宅部分の根抵当を抹消して欲しいのですが、直接、府の保証協会に相談に行った方が良いのでしょうか?信用金庫に苦情がある場合はどこか、申し出る帰還はないのでしょうか?

  • 根抵当権抹消について

    国民生活金融公庫にて借り入れの際、親が保証人になり親の土地に根抵当権がつけられました。 昨年末、借り入れが完済いたしまして、公庫より「完済のお知らせ」なる葉書が届き「このお知らせをもって借用証書その他付属書類の返還に変えさせていただきますのでご了承ください」という内容のものでした。 その他書類などは送られてきていません。 根抵当権の事については一切かかれていないのですが、どのように手続きしてよいのかさっぱり分からず困っています。 司法書士に頼んでしまえば良いのでしょうが、自分でできるものならば自分でやってみようかと思うのですが、必要書類、手続きの方法など、どのようにしたら良いのか詳しい方教えていただけませんでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 抵当権を抹消してもらうには?

    第一根抵当権に国民政策金融公庫、第二根抵当権に金融機関(信用金庫)が入っています。この物件を購入したいのですが、売主は破産寸前です。売却の同意をもらっています。そこで質問です。 この物件に関しての金融機関からの残債はほとんどありませんが、保証協会が売却額を決定するのですか? 保証協会に抹消登録をしてもらわないと駄目なのですか? 銀行は保証協会が同意しないと抹消できないのですか? 売主はもう一つ物件を持っています。そちらの担保での借り入れはあるようで、無担保での借り入れもあるようです。(保証協会付きのもの)その場合は物件は別々には考えられないのでしょうか? 私は最初に買い付けを入れていましたが、保証協会の方から、さらに高い値段で別の買手が見つかりましたと、連絡がありました。 このようなことってあるのでしょうか? どうしたら、良いかアドバイスをお願い致します。 私は全くの素人なので、よくわかりません。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 不動産登記法 根抵当権について

    根抵当権の後発的共有者への弁済の登記 [事例] (1)元本確定前、根抵当権者Aから一部譲渡を受けたB。その後元本確定。 (2)元本確定後、根抵当権の一部代位弁済をしたB。Aの根抵当権はBに一部移転。  根抵当権者 A、B (共有)  設定者 C (1)または(2)のような場合、B(後発的共有者)に弁済したときは 弁済による根抵当権一部抹消登記を申請することになります。(変更登記をすべきという見解もあるようですがここでは考えないこととします) 申請者は 権利者 A(当初の根抵当権者)またはC(設定者) 義務者 B(後発的共有者) となるのですが、どうしてAも権利者となるのでしょうか? 根抵当権の抹消登記の場合の登記申請人はそれぞれの損得を考えて、 設定者は自らの権利の負担となっていた根抵当権がなくなり得をするから権利者となり、 根抵当権者は根抵当権を失うことになり損をするから義務者となると覚えていました。 この抹消登記において、Aはどのような利得があって権利者となるのでしょうか? 根抵当権を極度額100の大きさの『箱』とした場合、元本確定によりA60、B40の割合となりました。箱の共有者Bがいなくなったことで、単独でAがこの箱を使えるようになったとしても、元本は確定していますから、A60は変わることはないと思うのですが…。他にAにとってプラスのことがあるのでしょうか? どなたかご説明よろしくお願いします。

  • 相続物件の抵当権抹消の委任状には実印が必要でしょうか? 

    相続物件の抵当権抹消の委任状には実印が必要でしょうか?  このたび、不動産を相続することになりましたが(調停で分割をし、終了)、 私どもが相続することになった不動産には実妹により3つの金融機関の 根抵当が設定されています。 その根抵当を抹消するためのものとは思うのですが、委任状に実印を 押して欲しいと実妹の雇った司法書士から書類が送られてきました。 そこで疑問が生じました。 1.委任状に実印が必要なのでしょうか? 2.所有者登記をしない状態で、根抵当の抹消はできるのでしょうか? まだ私共(1不動産ですが、相続人が4人おり、その中には 実妹は含まれていません)は所有者登記をしておりません。 先方はどうもこちらの所有者登記を勝手に進めようとしている のではないかと不安に思っています。実妹は信用できない人物ですし、 依頼している司法書士も地元では評判の良くない方なので、余計に不安です。 こちらはすでに別の司法書士に不動産の所有者登記をお願いすべく 依頼を始めておりますが、日程が合わず、まだお目にかかれておりません。 どうぞ、お知恵をお貸しください。よろしくお願い申し上げます。

  • (根)抵当権の抹消?

    Aは根抵当権を持っておりました。その根抵当権の元本が確定し、元本確定の登記をしました。その後、Aは、債権の一部をBに譲渡し、当該抵当権(根抵当権?)を準共有することとなりました。この場合、AB準共有の抵当権をBの抵当権だけにすることは可能ですか?また、可能としたら、どのような登記手続きをすればよいのでしょか?

dynabook b65 USBブートできない
このQ&Aのポイント
  • dynabook b65でUSBブートができない現象が発生しています。
  • BIOS設定画面での設定変更やUSBメモリの確認を試みましたが解決しません。
  • 他のデスクトップパソコンでは正常にUSBメモリが認識されていることが確認されています。
回答を見る