測量図の種類とその効力について
測量図の内容と、測量図の種類による効力(法的対抗力)を知りたいと考えています。
<背景(主観)>
不動産売買取引に際し、一般的な契約書では「土地に関する測量図」を準備して契約書の付随書類として授受するようになっている様子です。
ここでいう「土地に関する測量図」として取り扱われるものとして概ね下記の3種類が挙げられると認識しています。
1.確定測量図:全ての隣地所有者の立会を得て境界確定されたもの(官有地に接する場合は、官民査定手続も経たもの)をいう。
2.現状測量図:確定測量図以外のものをいう。
3.地積測量図:分筆登記等の際に添付される測量図で、登記所に申請書類として保管されているものをいう。
<質問>
1.
不動産売買取引後の後々に発生するかもしれない境界の係争等を想定した場合、上記3種類の測量図を公的な効力をもつ順にならべると
地積測量図>確定測量図>現状測量図 と なるのかな?と
感じたりしていますが、実際のところはどうなのでしょうか?
もちろんイレギュラーな事態等によりけりとは思いますが一般論にてお教え願います。それぞれの費用の順位についてもアドバイスいただければ幸いです。
2.
土地家屋調査士さんに依頼して確定測量図を作成してもらい、それを地積公正登記したら、法務局に地積測量図が管理される?のでしょうか?
3.
1).現状測量図とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
2).土地家屋調査士さんが作成した「境界確定成果簿」なるものを見たことがありますが、これも現状測量図に属するのでしょうか?
3).境界確定成果簿の内容は、土地区画の図に地番が記載されていて、境界標を設置したポイントが図示され、立会人の名前が記載(押印なし)されていて、境界標の写真が添付されているものでした。この成果簿の法的な効力はいかほどなのでしょうか?
4).境界確定成果簿では境界の情報は入っているものの地理的座標とか面積にかかわる事項には触れられていませんでしたが、境界確定の図は測量図なのでしょうか?面積を求めるものとはやはり違うと思い、測量図というものの分類を詳しく知りたいです。
業界素人につき質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、
ご存じの方がおられましたらお教え願えますようよろしくお願いいたします。