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自宅の一部を法人の事務所とする場合の減価償却

築30年の中古マンションを自宅として購入。 87平米、4LDKのマンションの一室(8平米)を法人事務所にしています。 今までは計上していませんでしたが、今後法人から家賃をもらおうと思います。そこで個人の不動産所得として申告しなければならず、マンションの減価償却を知りたいと思います。 購入価格は2400万円+諸費用160万円。 建物部分の価格は不明ですが仮に1200万円とします。 購入時に500万円かけてリフォームしました。 居住開始当初から法人の事務所にもしていましたが、3年間は法人からの家賃は計上していませんでした。今年から計上したいと思います。 それに伴って減価償却も必要になります。 面倒なので定額法でいいと思うのですが下記の計算でいいですか? 建物金額 : 1,200+500+(160/(2,400-1,200)) = 1,780万円 残存耐用年数 : 47 - 30 * 8 = 23 年 1,780 / 23 = 78万円 / 年

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

そだね~♪

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

【概要】 法人は、必要経費(損金)として、家賃を計上する。 個人は、不動産所得の申告をする。  収入:家賃  経費:減価償却費、固定資産税、火災保険 など     (これらの経費は、業務使用割合で計算します) 【減価償却について】 質問者様の計算でOKです。 過去の償却費を計算し、未償却残高本年開始時の未償却残高を計算する際には、耐用年数は1.5倍に換算します(1年未満の端数は切り捨て)ので、ご注意ください。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。すみません、しりきれとんぼでした。 事務所分だけの償却を出さなくてはいけませんよね。 下記の感じで良いのでしょうか。 面積87平米のうち廊下が12平米あって廊下は事務所と居宅で共用なので 居宅 67平米 事務所 8平米 廊下 12平米 = 合計87平米 廊下を事務所と居宅で按分して 事務所 8+12*8/75 = 9.3平米 よって事務所割合は9.3/87 = 10.7% 事務所分の減価償却は78万円 * 10.7% = 8.3万円/年

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