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離婚訴訟で離婚が認められるのか?

旦那が性格の不一致で離婚調停を起こしました。 私はその調停の前に、養育費や旦那の今までの暴言やDVなどの慰謝料をしっかり払えるなら離婚してもいいと紙に書いて渡しました。 しかし、調停では子供が離婚を望んでおらず、離婚はしたくない、しないと言い私が調停を不調に終わらせました。 その後に旦那が離婚訴訟を起こしたのですが、私が調停前に書いた離婚の条件次第で離婚してもいいと言う紙を、訴訟の資料につけてきました。 この場合、裁判では私も離婚の意志があると見なされますか? 一度は条件次第で離婚してもいいと言いましたが、離婚調停では離婚はしないと言っていますが、 離婚調停でその資料を出されても、今は離婚する気はないも否定すればいいのでしょうか? それとも離婚する意思はあると裁判官に伝わってしまいますか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>この場合、裁判では私も離婚の意志があると見なされますか? 条件付での意思ありとみなされると思いますよ。 調停の不調は単に条件が合わなかったと考えられる可能性があり、 夫からのDVがあるのなら、 一般的には、そこから遠ざけようとしますので、 夫がDVを認め、これ以上質問者様と子供を苦しめたくないと主張して、 十分な慰謝料提示をしてくれば成立となる可能性は否めません。 これに対して質問者様の婚姻継続に固執する理由が弱ければ、 いくら腕の良い弁護士でも難しいと思いますよ。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

そういう一切合切を引き受けて裁判で勝つ方法は弁護士が知っています。 全て話して弁護士に考えさせればいいのです。 良い弁護士に巡り会えればいいですね。

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