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戦前雑誌記事や写真をコピーしブログにアップいですか

戦前の雑誌記事や写真をコピーしてブログにアップしてもいでしょうか。 70年以上前の記事や写真でも著作権侵害になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21373)
回答No.4

どぞ。 https://itbengo-pro.com/columns/2/ 新聞や雑誌の場合、著作者名が明記されていない場合も 多いので、その場合は「公表後50年」の制限にのみ抵触 すると思われます。 ですので、引用元を明記し、引用範囲を明確にすれば、 問題なく使用可能だと考えますが?

hkanayan
質問者

お礼

解りやすく説明して下さりありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (6)

回答No.7

写真や記事の場合、その著作権が配信社や新聞社などの法人にある場合と、フリーランスの記者、カメラマンにある場合があります。 素材を「借りて」載せた記事の場合、著作権の保護期間は著作権者が亡くなってからカウントが始まります。 記事に載ってから70年では危ういと思います。

hkanayan
質問者

お礼

ありがとうございました。いろいろあるのですね、良く分かりました。助かりました。

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.6

70年以上前の写真は著作権切れであると断言できます。写真著作権の保護期間改正の歴史を調べればわかるでしょう。 法人名義の著作権は公表起算ですから、新聞に執筆者の名義がなければ著作権切れの可能性が高いです。新聞に他の著作物が掲載されていたり、小説が連載していた場合など考えられるケースは多々ありますが。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2129/8001)
回答No.5

 著作権侵害で訴追されるかどうかは別として、勝手に公開しているサイトが結構多いように感じます。警告を受けたり、訴追されたら削除しているようですが、捏造や歪曲で無ければ、その程度の感覚で対応して良いのではないですか。  どうしても公開出来ない写真や雑誌記事はCG合成で作成したり、画像処理を施して公開しているようです。写真や記事の部分使用という方法もあるようです。

hkanayan
質問者

お礼

解りやすく説明して下さりありがとうございました。いろいろあるのですね、良く分かりました。助かりました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6930/20493)
回答No.3

現実問題として 70年以上前の記事の著作者は 生まれたばかりの人ではないのは当たり前のことですから。 戦前というと 1939年以前 今年は2018 2018-1939=79 20才で書いたとして 99才・・・50引くと49才 まだまだ著作権は消滅していませんね。 若くして亡くなられた人と書いた時高齢のひとだけです。著作権が切れているのは。

hkanayan
質問者

お礼

解りやすく説明して下さりありがとうございました。私は80才ですので例が良く分かりました。助かりました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

時効は70年ではなく、 著作者の死後50年(無名または変名の著作物の場合は、著作物の公表後50年)が経過した場合、著作権は消滅するから(著作権法51条2項) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3 です。70年よりはるかに長いかと思います。 1名1名チェックが必要です。

hkanayan
質問者

お礼

解りやすく説明して下さりありがとうございました。助かりました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

1950年代に作られた映画が信じられないほど安い値段でDVD化されているのは、著作権が切れているからです。70年前なら問題は無いでしょう。

hkanayan
質問者

お礼

解りやすく説明して下さりありがとうございました。

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