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44年特例の年金受給時期について

私は昭和33年2月生まれ高卒で就職し現在60歳30年3月で定年になりその後は嘱託で勤務予定です あと2年で528か月の44年特例条件となりますが、32年3月末退職となると62歳になります 年金受給は63歳が条件となりさらに1年勤務しないといけないのでしょうか 年金の定額部分、加給年金(妻昭和35年7月生まれ57歳 会社勤務中61歳まで勤務予定)の受取のために退職のタイミングをアドバイスください 

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  • kitiroemon
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回答No.2

> 支給時期の確認ですが32年の3月(62歳)で退職しても44年特例には該当するけれども年金受給は33年2月(誕生月)以降となるということでしょうか そのとおりです。(厳密には、33年3月(誕生月の翌月)からです) 44年特例は、65歳まで待たなくても報酬比例部分の支給開始に合わせて、定額部分と加給年金も支給されるようになるものです。報酬比例部分の支給開始時期そのものは早まりません。 なお、62歳から受給したい場合は、繰り上げ受給を申請すれば可能です。ただし、この場合に繰り上がるのは、報酬比例部分と定額部分、それに一部の老齢基礎年金です。加給年金は63歳からの支給開始で変わりません。なお、報酬比例部分と一部の老齢基礎年金は、支給が1年早まることにより減額されます。1か月あたり0.5%、1年では6%の減額で、減額された年金額は生涯変わりません。 奥様の収入があるようですので、繰り上げ請求はしないほうがいいのではないでしょうか。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

44年特例を満たせば、その時点(62歳)で退職しても63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できて、定額部分と加給年金も併せて付加されます。ただ、63歳まで働けば報酬比例部分はその分が増額されます。 また、63歳以降も働き続ければ、その間の給料の額によりますが、年金も合わせて受給できます。ただし、在職年金制度によって年金の一部(または全部)が支給停止になるかもしれません。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf

rqnrp797
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございました 支給時期の確認ですが32年の3月(62歳)で退職しても44年特例には該当するけれども年金受給は33年2月(誕生月)以降となるということでしょうか

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