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給湯設備及び排煙ダクトの道路占有について

業用店舗工事に対し、1平米以下ですが僅かに壁に固定する室外給湯設備と排煙ダクトが道路占有になります。交通に支障なく安全を確保できるため、道路占有申請及び占有料を支払えば問題ないと考えています。しかし、空中看板や日よけ等はよく事例として掲載されていますが、今回のケースは中々事例として情報が見つかりません。 自治体に問い合わせする前に、理解しておきたいのですが、事例等ご存知の方がいらしたらご教授ください。 尚、道路占有に対し、エアコン 室外機等は占有許可対象外ということは理解しています。

みんなの回答

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.3

道路占有の許可が出る条件は、 1.道路の通行に支障がないこと 2.道路にはみだすことに、正当な理由があること です。 今回問題になるのは2です。 看板は、道路通行者に見えるように設置しなければ意味が無いため、2が認められています。 日よけは、道路側に出ないと日よけにならないので認められているのだと思います。 では、室外給湯設備と排煙ダクトはどうでしょうか? エアコン室外機と考え方は同じです。設置する場所を変えれば何も問題ないはずで、道路側に設置しなければならない必然性がありません。 他につける場所が無い?それは自分勝手な言い分であり、道路にはみださなければならない理由にはなりません。 建物の形状的にここしかつけるところがない?エアコン室外機もみなさん同じ考えで道路側につけるのでしょうけど、許可出ません。 結論:無理

回答No.2

道路法第32条の規定では 1電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 3鉄道、軌道その他これらに類する施設 です 室外給湯設備と排煙ダクトなどは該当しません、工事等で一時的にという場合は別ですが、期間後は原状復帰が原則ですまた期間は長くても半年程度でしょう。 そもそも給湯器を道路に設置しようと貴方は言っているわけで、あなたの土地では無い訳です、そこに恒久的に使わせろという事を言っている訳で、一般的に認められるのは公共の利便性が有る物である、電柱やポスト、鉄道などだけです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6200/18493)
回答No.1

『道路法第32条』 七、前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの。 この範囲に入るでしょう。

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