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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告についての質問)

確定申告についての質問

noname#239838の回答

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >(1)これは必須でしょうか? いえ、したほうがいいとは思いますが、【義務】ではありません。 なぜかと言えば、この場合は【事業主(源泉徴収義務者)≒会社】が【年末調整のやり直し】をするのが原則だからです。 とはいえ、従業員から何も報告が上がってこなければ、事業主としてはどうすることもできません。 また、税務署としても、「事業主にはどうしようもないこと」があるのは百も承知ですから、こういう場合は事業主の責任は追求しません。(もちろん、事業主が納めるべき源泉所得税に不足があることが分かれば、きっちり徴収はします。) (参考) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を【含めて】年末調整を行う【必要があります】。…… --- ちなみに、「現在の勤務先の事業主」が「年末調整のやり直し」をしなかった(できなかった)としても、pankonaさん自身が【自主的に】「所得税の過不足精算(確定申告)」をしてしまえば、「事業主が納める源泉所得税」は、【結果的に】、相殺されることになります。 つまり、「国に入ってくる所得税」としては、【結果として】、過不足がないわけです。 ただし、これで「事業主の(源泉所得税の精算の)義務がなくなる」わけではありません。(「結果オーライ」は認めないということです。) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >……1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を【一致させる必要があります】。…… --- 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか (2008年3月19日)|株式会社中央経営コンサルティング』 http://www.cmc.ne.jp/whats_new/daily/contents/20080319.pdf >源泉徴収は結果オーライを認めない --- なお、可能性は低いですが、【仮に】、「結果オーライになっていた」ことが「事業主の所轄の税務署」の知るところとなったとしても、【結果オーライになっているので】、何も言わないか、「これからは気をつけて」と注意するくらいでしょう。 ※そもそも、源泉所得税の僅かな過不足で税務署が目くじら立てることは考えにくいですが、「新人で生真面目な職員さん」だったりすると、細かいところまできっちり指導する可能性はあります。 (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html ※「事業主」向けの記事で難しいかもしれませんがすが、3つ目のケースが参考になります。 >(2)確定申告する場合、……給与がとんでもなく多いことになってしまいます…… はい、上記の通り【イレギュラーなケース】ですから、「確定申告書等作成コーナー」で対応できないのは「正常な状態」と言えます。 --- ちなみに、【本来であれば】、「現職の源泉徴収票」に「前職の源泉徴収票」の内容が【すべて、正しく、反映されている】はずで、【前職の源泉徴収票】は(事業主が保管しているので)pankonaさんの手元にはないはずのものです。 つまり、【本来であれば】、pankonaさんは、【給与所得の源泉徴収票が1枚のみの方】として「確定申告書等作成コーナー」を利用できないとおかしいわけです。 --- ということで、面倒でも事情を話して「税務署の職員さん」の指示に従ってください。 なお、この場合、相談先は【自分の住所地を管轄する税務署】の【個人課税課】です。 また、電話で相談する際には、対応してくれた人の「所属部署」と「名前」を控えておいたほうがよいです。(イレギュラーなケースですから、【現場の判断】で対応が変わる場合があります。) --- あとは、「所得税の確定申告」は3/15までですが、「消費税の申告」は4/2までで、まだまだ税務署は混雑しています。 ですから、精算する税額もたいしたことがないので、【個人的には】、律儀に3/15に間に合わせる必要もないのではないかと思います。 なお、【本来は事業主が精算すべき案件】ですが、pankonaさん自身が自主的に精算するのであれば、(延滞税など)申告に対する結果責任はpankonaさん自身が負うことになります。 (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ --- 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ***** (その他、参考リンク) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

pankona
質問者

お礼

色々と詳細にご案内いただき、どうもありがとうございます。 お陰さまでなんとか無事に申告できそうです。

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