• 締切済み

宅建 過去問の解説をお願いします!

こんにちは! いつも宅建の勉強を頑張っています! 過去問を解いていてわからないところがありましたのでご説明お願いします 。 問題です 。 Aは土地を B に売却する契約を締結し決済日に登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので登記及び引渡しはしなかった。 B が AB 間の売買契約締結後この土地を C に転売する契約を締結していた場合、 A は A B 間の売買契約を解除しても、Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。 解説に C が登記を得ていない時は C は保護される第三者ではないとありますがなぜなのでしょうか? 解説よろしくお願いいたします!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

またしても この場合、民法の規定及び判例によれば 次の記述のうち誤っているものはどれか? のお話しです。 ん?・・・過去問の改ですかね? 問題はしょった?・・・なんか違う・・・ような? まぁ、それはそれとして、先に進みますよ! 登記を追うと、Aで止まっています。 問題文のこの部分を読めばわかります。 Bが土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので 登記及び引渡しはしなかった   ※ここです!、登記はAで止まっている。 からの解除ですから、この法律が当てはまります。 民法545条1項但書 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC545%E6%9D%A1 これです。 当事者の一方がその解除権を行使したときは 各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし 第三者の権利を害することはできない。   ※ここです。 A は A B 間の売買契約を解除した したのだから Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。 だったら、法律どおりでいいじゃない。? どういうこと?? この権利をCが主張するには、登記が必要なのです。 それの根拠が 頭の痛い判例 です。 ここで、判例登場です! http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52851 甲乙間になされた甲所有不動産の売買が 契約の時に遡つて合意解除された場合   ※AがBに土地を売ったんだけど、Aが解除した。 すでに乙からこれを買い受けていたが 未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は   ※すでにBから買った登記のないCは 右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり 乙に代位して   ※Bに代行して 甲に対し所有権移転登記を請求することはできない。   ※Aに対して、請求できない。 C が登記を得ていない時は C は保護される第三者ではない なんで?でっか?? 民法の規定及び判例によれば、そうなります。 本肢は A は A B 間の売買契約を解除しても Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。 といってるけども 民法の規定によれば A は A B 間の売買契約を解除すれば Cのこの土地を取得する権利を害することができる。 こんな感じなんですけど この問題は、やっぱり民法の規定と判例が必要 と思います。 判例や民法の規定を知っているだけで 自分で考えずに、その法律や判例に当てはめるだけで 解けます。 ジグソーパズルのように・・・ これは、皆に平等です。 皆と差をつけたければ 必要最低限の法的知識を身に着けるしかありません。 根拠は、すべて法律にあるのだから当然、と思います。 でも大丈夫、です。 地球は丸い、それと同じで四角い頭を丸くする。 まだ時間はたっぷりあります。 なぜ僕がそんな偉そうなことを言えるのか? それは、僕が宅建4回受けたから、です。  (説得力なくねぇ?、まぁそうですけど   ちっちゃなことは気にしない、ワカチコ) さすがに5回目は・・・それはギリ大丈夫だった。 でも、ここで問題が・・・それは僕の頃よりも難しくなってる。 考え方の違いですが 判例や民法の規定が判ればわかるのだから 簡単ちゃ簡単かも? いえいえ、そんなことよりも 質問の解説よりも無駄話しのが長いよ。 こりゃ失礼。 じゃ。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます!!! こんな判例もあったんですね。 民法の条文も、いつも参考になります(難しいですが。。。)! 問題文をよんでさっと判例が引き出せるって すごいです! それと、解説をひとつひとつの文章に対して してくださってるので、わかりやすかったです。 いつもありがとうございます!! 宅建4回受けられたんですね?! すごい粘りですね!! そして、今は法律に詳しくていらっしゃいますよね。 法律、面白いなぁとおもいますが、 細部まで調べたりしていると ワケわからなくなっちゃいます。。。 でも!! あきらめずに取り組んでいきますので またまたヨロシクお願いします!! 雑談?! 楽しかったです♪ またお願いしますね!!

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。補足挿入します。  <前略> > 契約解除をすると元の契約の所有権移転(A→B)とは逆向きの所有権移転 >(B→A)がおきると考える説をとる > と、■ AとCは、「対抗要件(登記)」の有無で勝負決着を付けるべき、 > ライバルの間柄だ、ということになるのです。  の2段目の「と、」の後ろの ■ 部分に、  「BC間の売買契約は済んでいるので、その時点でB→Cの所有権移転が発生していることになります。その後のAB間の売買契約解除によって、B→Aの所有権移転がおきたことになるので、ちょうどBが、CとAに『二重売買』したのと同じ外観を呈することになります」  を入れてください。 > それで、AとCは、「対抗要件(登記)」の有無で勝負決着を付けるべき、 > ライバルの間柄だ、ということになるのです。  となります。

momomin0516
質問者

お礼

補足までいただき、ありがとうございました!! わかりやすいご説明をいただいて、感謝です!! なるほど!!!ですね。 参考書みても、うーん!理解できない!! とおもっていたのですが。 ありがとうございました!! また、わからない部分をきくことが 宅建試験までにいっぱいあるとおもいますが、 機会がありましたら ご返答ヨロシクお願いします!!

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 OKウェブから私が借金して、「質問者さんが返済する」と契約すると、質問者さんがOKウェブに借金の返済をするのでしょうか。もちろんそんなことはありません。  Aが、まったくAの関与していないBC間の契約の影響・束縛を受けることが、そもそもありません。登記云々以前の問題です。  Cの権利は、契約の当事者であるBが守ればいい、守れなければBが損害賠償をすればいいのです。Aには関係のない話なのです。  というのが、実際の話ですが、おそらくその問題の作者は、「所有権移転の時期」と「契約解除の意味・効果」を問いたかったのだろうと思います。  だとしたら、つっこみ点がいくつかある、設問として失敗作ですが、  所有権移転契約が、無条件の「諾成契約」である(登記を備えなくてもABの意思の合致だけで所有権は移転する)と見て、  さらに、  契約解除をすると元の契約の所有権移転(A→B)とは逆向きの所有権移転(B→A)がおきると考える説をとる  と、AとCは、「対抗要件(登記)」の有無で勝負決着を付けるべき、ライバルの間柄だ、ということになるのです。  で、登記を見ると、Cは登記を備えておらず、Aが相変わらず登記名義人なのですから、Cは負け、Aが勝つ、(民法177条によって、登記がナイのでCはAに対抗できないが、登記を持つAはCに対抗できる)という関係になるのです。  つまり、Aが真正の土地所有者であり続け、Cは土地を取得できません。  設問の言葉遣いを真似れば、「(ABの契約を解除すれば)Aは、Cのこの土地を取得する権利を害することができる」のです。

momomin0516
質問者

お礼

おこたえ有難うございます! とてもわかりやすかったです!! かみくだいて解説をしていただいて 本当にありがとうございました。 民法って難しいですね。、 教えていただけて、感謝してます!!

関連するQ&A

  • 宅建の過去問についての質問です!

    いつもお世話になっています。 宅建の勉強を頑張ってるものです。 いつもご回答くださり、ありがとうございます!!! とても助かっています。 基本的なところですけど、 質問します(あたまがゴッチャなのです)。 問題です。 A が B から甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名乗る C が A に対して連絡してきた。 この場合における次の記述のうち民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。 選択肢のうちの一つです。 C が時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中に BA 間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成している時には C は登記がなくても A に対して所有権を主張することができる。 時効完成前に、契約を締結しているから、Cは登記がなくても所有権をAに対して主張できる。 と、解説にはあります。 時効って、登記よりも強いってことなんですか? 時効は、絶対に自分のものになる制度だから、登記なんかより強い? 解説ヨロシクお願いします✨

  • 宅建の民法の過去問についての質問です!!

    いつもお答えくださって ありがとうございます! 宅建の勉強をしています。 過去問でわからないところがありましたので 質問です。 問題文です。 Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失にかかわらず、 Cは所有権を取得することができる。 ここですが、 第3者Dの土地であったとしても 登記を信頼して契約をしたのだから Cは善意無過失、 そのあとですが、 どう考えたらいいのか (どう解釈してとけばいいのか) わからなくなってしまいました。 考え方をしりたいので 解き方を教えてください! ヨロシクお願いします。

  • 宅建の過去問についての解説をお願いします!

    いつもお世話になっています。 みなさん、解答をいつもありがとうございます!! 宅建の過去問について、解き方に自信がないので確認です。 問題文です。 A所有の甲土地についての AB 間の売買契約に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 A は甲土地を1千万円で売却するという意思表示を行ったが、当該意思表示は A の 真意ではなく B もその旨を知っていた。 この場合 B が1千万円で購入するという意思表示をすれば AB 間の売買契約は有効に成立する 。 これは、 a b 間の売買契約は無効になるのでそもそも追認ということはできないという解釈でよろしいのでしょうか? お答えよろしくお願いします!

  • 宅建の問題について質問です。

    以下の3つの問題があります。 問1 AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記とBの代金支払いを同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合、Bは履行遅滞に陥り、遅延損害金支払い債務を負う。(答えは正解) 問2 AがBに建物を3000万円で売却した場合、Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは3000万円の提供をしてAを履行遅滞に陥らせた上で催告をし、契約を解除することができる。(答えは正解) 問3 宅地の売買契約における買主が、代金支払債務の弁済期の到来後も、その履行の提供をしない場合、売主は、当該宅地の引渡しと登記を拒むことができる。(答えは正解) 問1については、履行の提供をした後、拒否しても履行をしたとみなされることに疑問があります。分かり易く教えて頂ければと思います。 また、問2と問3では答えが矛盾していると思います。問2が腑に落ちません。どなたか解説をお願い致します。

  • 宅建 民法について質問します。

    いつもお世話になっています! ご回答いただき、ありがとうございます! 宅建試験の勉強中のものです。 民法について質問します。 A が B の代理人とCの間で B 所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 AがB から土地売買の代理権を与えられ、 C を騙して BC 間の売買契約を締結した場合は、 B が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、 C は B に対して売買契約を取り消すことができる。 この解説ですが、テキストにこうありました。 代理人が相手方とした意思表示の効果は直接本人に帰属するので、AがCをを騙したということは B が C を騙したことになる。 従って騙された C は B に対して売買契約を取り消すことができる。 なお本旨では本人が騙したことになり第三者の詐欺の問題は生じないから、 B が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず C は B に対して売買契約を取り消せる 。 とあります。これですが、 テキストには本人が詐欺の事実や脅迫の事実を知っていた場合には本人も取り消せないとあります。 この問題の場合は 、本人が騙したことになり、本人は騙されたという事実を知っていた時には本人も取り消せないということにならないでしょうか? 解説の解説をお願いしたいです。 よろしくお願いいたします!!

  • こんにちは!宅建のことで質問です。

    いつもこちらでお世話になっております。 解答をいただき、毎回感謝しています。 ありがとうございます!! はやくも、ワイン片手に勉強に励んでいます!! (あ、強いのでよわないです。。集中できてます) ヨロシクお願いします。 言葉の解説なんですが、初歩的なものかもしれませんが、確認のため 解説お願いします!! 問題文です。 A 所有の土地につき 、A と B との間で売買契約を締結し 、B が当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか 。 選択肢のうちのひとつです。 Aが、 C の詐欺によって B との間で売買契約を締結した場合、 C の詐欺を B が知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことができない。 解説には 、 第三者の詐欺の場合、表意者 A は相手方Bが詐欺の事実を知っている場合に限って取り消せるとあります 。 表意者というのは意思表示をした本人だと ネット解説で読みましたが、 どういう意味でつかってるんでしょう? A になぜ、表意者という名前をつけてるんでしょうか?Bも表意者のような気がするんですが。。。 問題についての解説でないのですが、 解説よろしくおねがいします!!

  • こんにちは、宅建の過去問について質問です!

    いつもお世話になります 。 宅建の過去問について質問します 契約が約束通り守られない場合についてです。 問題文です。 AがB 所有の建物を代金8千万円で買受け、即日3000万円を支払った場合で残金は3ヶ月後所有権移転登記及び引渡しと引き換えに払うむねの約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。 選択肢のひとつです B が履行期に建物の所有権移転登記はしたが、引き渡しをしない場合特別の合意がない限り、Aは少なくとも残金の半額2500万円を支払わなければならない。 この問題についてなのですが、ちょっと疑問が生じたのでお付き合いください。 B が引き渡しをしない場合の対処についてです。 この場合Aがすることで考えられることとしては、履行期になっても債務の履行が全てなされていないの で、 Aは相当の期間 をおいて催告する。 それでも、 B がまだ引き渡しをしない場合に 契約の解除ができるということになりますでしょうか? 問題から逸れていますが、 疑問に思ったので ご回答よろしくお願い致します!!

  • 宅建14年度の代理行為についての質問

    宅建14年度の代理行為についての質問 「AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約締結をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいのはどれか」 の選択肢の一つに 「Bは未成年者であっても、Aが成人に達したものであれば、Bの法廷代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことが出来ない」 答えは間違いです。 「任意代理人が本人から与えられた代理権には、民法5条1項により法定代理人が与えられた同意権や代理権は含まれていない」 とあるのですが、この問題の意味が分かりません。 未成年者Bが成人者Aに代理で土地を売ってきて、と契約をしますよね。 そのあと、Cと売買契約を締結し、その売買契約を取り消すことが出来るかどうかを聞いていますよね? 問いの答えは「取り消しができる」なのですが、 答えの解説を何度読んでも意味が理解できません。 任意代理人(つまりA)が本人(未成年者B)から与えられた代理権には同意権や代理権は含まれていない… つまりは、未成年者から代理行為をお願いされても、本人が未成年だから取り消しが可能ということなのでしょうか?

  • 宅建なのですが

    Aが,Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず,Aは売買契約を取り消すことはできない。 Aが,Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの強迫をBが知らなければ,Aは売買契約を取り消すことができない。 Aが,強制執行を逃れるために,実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合,売買契約は無効である。 Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく,BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合,AとBとの意思は合致しているので,売買契約は有効である。 3つは間違ってるらしいのですが、どこが間違っているのでしょうか?

  • おはようございます。宅建受験者です!

    10月の宅建試験に向けて頑張ってるものです。 いつもお答えいただき、ありがとうございます!!! おかげで勉強も進んできて、ほんっっとうに助かっています。 みなさまのご協力のおかげです! 問題で、わからない部分があったので質問です。 Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 この問いに対する選択肢の一つです。 Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有をはじめ、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得できる。 ここですが、 私はこう考えました。 善意無過失で、平穏かつ公然と甲土地の占有を始めたのだから、10年たてば他人の土地であっても、時効取得できるのではないか?と。 でも、間違えてました。。 時効取得と、この問題とは切り離して考えるべきなんでしょうか? 解説をお願いいたいです。 ヨロシクお願いします!!!

専門家に質問してみよう