• ベストアンサー

宅建の過去問の解説をお願いします!!

宅建試験をうけるために、頑張って勉強してます!! 質問があるので、お答えヨロシクお願いします。 問題文です。 A が B に建物を3000円で売却した。 特約で B に留保された解除権の行使に期間の定めのない場合 、A が B に対し相当の期間内に解除するかどうか確答すべき旨を催告し 、その期間内に解除の通知を受けなかった時 B は契約を解除出来なくなる。 この中の、 留保された解除権の意味がよくわからないのでお答えよろしくお願いします!! ただの解除ではなく、 留保された解除権ということなので。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.1

留保された解除権とは 契約を一方の意思のみで解約できる  余地  を 持たせておくことです。 わかりやすいところでは 手付金は  解除権の留保  です。 売買契約で手付金を支払った買主が 買うのを止めたい場合は 支払った手付金を放棄することで 契約を一方的に解除することが可能です。 売主においても現在の買主よりももっと高額で 買ってくれる相手を見つけた場合に 手付金の2倍の金額を元の買主に支払うことで    ※2倍の金額・・・宅建ではよく出てきます。 一方的に契約を解除することができます。 手付金とは違って 内金は、代金の一部を支払うことです。 ※手付金と内金は、違います。 んー、ちょっと難しいですね。 私見ですが、僕なりに説明させてください。 僕は、ドラマ・ホリデーラブが好きです。 この出演者である 松本まりか さんから florioさん、結婚してください と。あの したたかわいい 感じでプロポーズされた。 だけど 僕は したたかわいい は、そんなに・・・ なので プロポーズを保留 した。 みたいなイメージです。 たぶん先の説明のが、あってる。 いえいえ、僕もやればできる回答者だと思うんだけど 難しいことを難しく説明できない そんなスタンスでやらせてもらってます。 つまりは 難しい法律はその法的性質を変えない程度で 自分勝手に解釈して イメージを持たせ、理解しやすくする。 なにかのヒント、になりませんかね?

momomin0516
質問者

お礼

いいですねぇ!! イメージですね、まだそんなことできないくらい アップアップしていますが。。。 お答え、ありがとうございました!! ドラマの例えまで(*´∀`)♪ ありがとうございました!! ふむふむ。 わかりやすいことばでの解説、ありがたいです!! すっとあたまにはいってきましたよー! いつもありがとうございます!! 感謝しています。

関連するQ&A

  • こんにちは、宅建の過去問について質問です!

    いつもお世話になります 。 宅建の過去問について質問します 契約が約束通り守られない場合についてです。 問題文です。 AがB 所有の建物を代金8千万円で買受け、即日3000万円を支払った場合で残金は3ヶ月後所有権移転登記及び引渡しと引き換えに払うむねの約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。 選択肢のひとつです B が履行期に建物の所有権移転登記はしたが、引き渡しをしない場合特別の合意がない限り、Aは少なくとも残金の半額2500万円を支払わなければならない。 この問題についてなのですが、ちょっと疑問が生じたのでお付き合いください。 B が引き渡しをしない場合の対処についてです。 この場合Aがすることで考えられることとしては、履行期になっても債務の履行が全てなされていないの で、 Aは相当の期間 をおいて催告する。 それでも、 B がまだ引き渡しをしない場合に 契約の解除ができるということになりますでしょうか? 問題から逸れていますが、 疑問に思ったので ご回答よろしくお願い致します!!

  • 宅建 過去問の解説をお願いします!

    こんにちは! いつも宅建の勉強を頑張っています! 過去問を解いていてわからないところがありましたのでご説明お願いします 。 問題です 。 Aは土地を B に売却する契約を締結し決済日に登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので登記及び引渡しはしなかった。 B が AB 間の売買契約締結後この土地を C に転売する契約を締結していた場合、 A は A B 間の売買契約を解除しても、Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。 解説に C が登記を得ていない時は C は保護される第三者ではないとありますがなぜなのでしょうか? 解説よろしくお願いいたします!

  • 宅建過去問 (平成8年・問48(3))についてご教授お願いします。

    宅建過去問 (平成8年・問48(3))についてご教授お願いします。 宅地建物取引業者でないAが,A所有のマンションをBの媒介によりCに売却し,その後CがDに転売した場合の特約に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。なお,B,C及びDは,宅地建物取引業者であるものとする。 3.「AC間及びCD間のそれぞれの売買契約において,『違約金の額を代金の額の3割とする』 旨の特約をしても,その特約は,それぞれ代金の額の2割を超える部分については無効である。」 「誤り」 ・AC間売買は売主が宅建業者ではないので、違約金・損害賠償額の予定額の合計金額は、 代金の10分の2以上でもいいらしいですが・・・・ これって、業者ではない売主Aは危険じゃないですか? なぜ良いとしているのでしょうか?

  • 宅建業法の「自ら売主」について

    自ら売主」の定義がよく分かりません。 買主が宅建業者か否かによる「自ら売主の制限」の可否は理解できていますが、 例えば「宅建業者A  宅建業者B  宅建業者でないC  宅建業者でないD」とすると 1:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者でないCに売却する場合、Aは「自ら売主」と言えると思います。 2:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介してCに売却する場合、Aのみを「自ら売主」と言うのでしょうか? 3:宅建業者でないC所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介して宅建業者でないDに売却する場合、誰も「自ら売主」に当てはまらないのでしょうか?

  • 宅建の過去問についての解説をお願いします!

    いつもお世話になっています。 みなさん、解答をいつもありがとうございます!! 宅建の過去問について、解き方に自信がないので確認です。 問題文です。 A所有の甲土地についての AB 間の売買契約に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 A は甲土地を1千万円で売却するという意思表示を行ったが、当該意思表示は A の 真意ではなく B もその旨を知っていた。 この場合 B が1千万円で購入するという意思表示をすれば AB 間の売買契約は有効に成立する 。 これは、 a b 間の売買契約は無効になるのでそもそも追認ということはできないという解釈でよろしいのでしょうか? お答えよろしくお願いします!

  • 宅建の民法 過去問について質問です!

    いつもお世話になっています。 お時間いただき、解答くださって ありがとうございます! 宅建の勉強をしています。 過去問でわからないところがあったので質問です! ヨロシクお願いします。 過去問です。 Aは自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。 この場合、民法の規定および判例によれば、誤っているものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Aはこの建物をFから買い受け、FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、BはFに対し、この建物の所有権を対抗できる。 こう考えました。 が、途中から???わからなくなったので質問です。 F→A→B 所有権はFのまま そして、 不動産の物権変動は、 登記がなければ第三者に対抗できない。(という考え方があったなと おもいました) 第三者はF? としたら 登記はFにあるから、Bは対抗できない。 と考えましたが、 あってますでしょうか? 確認したいので、ご回答ヨロシクお願いします!

  • こんにちは。宅建の民法の過去問についてです。

    いつもこちらではお世話になっています。 ご回答くださり、いつもありがとうございます! 宅建試験まで1ヶ月半、がんばります!! 請け負い契約についての質問です。 請負契約による注文者Aが請負人 B に建物(木造一戸建て)を建築させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。 ただし担保責任に関する特約はないものとする 。 選択肢のひとつです。 A が B から完成した建物の引渡しを受けた後 、C に対して建物を譲渡したときは 、C はの建物の瑕疵について B に対し報酬又は損害賠償の請求をすることができる。 ここですが、解説には 注文者が目的物を第三者に譲渡したあとであっても、注文者が追及できる。 とあります。 目的物を譲渡したのなら、所有権もCにうつるので、Cが損害賠償の請求ができる、と思ったのですが。。 注文者が担保責任を追及できる、というのがよくわかりません。 なぜ注文者が追及できるのでしょう? 解説をお願いしたいのです!!

  • 宅建での質問

    Aが、自分のマンションを一括して、Bに売却。 勘違いしていたのですが、これは免許不要なんですか? 宅地建物取引業 宅地には該当(建物が建っている) 取引にも該当(自ら売却) 業には該当しない(特定者への売却)から、免許は不要ということでしょうか。 全てが該当して、宅建業の免許が必要になるという認識でいいでしょうか?

  • 民114の相当の期間

    民法 第114条(無権代理の相手方の催告権) 条文 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。 追認ですから直ぐにできると思うので、二週間もあれば十分かと考えていますが?

  • 制限行為能力者の問題でわからないです。

    お世話になります。 宅建の勉強を独学で始めて、半月程のものです。 法律の事は、何も知らない状態から始めました。 以下質問です。 インターネット上で宅建の問題を出題しているサイトを、たまたま見つけて以下の質問に答えてみました。 「未成年者Aと取引きしたBは、Aに対し1ヶ月以上の期間を定め、その期間内にその取引きを取消すかどうか確答できるよう催告でき、期間内に確答がない場合は、AB間の取引は成立する」 私の独学に使用しているテキストには当該箇所の記述にはこのように 記されています。 相手側の保護の制度 相手側は、一ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消す事が できる行為を、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 (1)制限行為能力者の保護者や、制限行為能力者が行為能力者になった後 に催告されたにもかかわらず、その期間内に確答を発しないときは、 追認したものとみなされる。 これを踏まえて、以下のように考えました。 「Aが独断で契約したのに、追認もAにやらせてしまっては 駄目ではないだろうか?この場合Bが追認を求める相手は 保護者(親権者or未成年後見人)ではないだろうか?よって×だ!」 と回答したのですが、答えは残念ながら○でした。 ということは、Aが契約した契約を、保護者が追認するのではなく、 A本人が追認することで、有効になるということなのでしょうか? それともまったく違う要素で、(1ヶ月が定め無しとか)間違っている のでしょうか?教えてください。 補足です。 この出題サイトの他の質問で、親権者や後見人が登場する場合は、 必ず問題文中に記述があります。

専門家に質問してみよう