使用済みの溶剤の販売について

このQ&Aのポイント
  • 使用済みであるものの問題ない性能の溶剤を再販売する際の法令と規制について調査しました。
  • 廃棄物処理法によれば、有価物として買い取る場合は産廃に該当しないため、再利用可能な溶剤を販売することが可能です。
  • ただし、他の法令や規制によって再販売に制限がある可能性もあります。
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使用済みの溶剤の販売について

機械部品の洗浄に使用した溶剤を回収したのですが、 まだ性能的には問題がなく、使用可能な品質でした。 例えば、このような使用済みであるものの性能上問題ないような溶剤を 再度販売するという行為は、何らかの法令で規制される等問題はあるでしょうか。 廃棄物処理法なども確認しましたが、有価物として排出者から買い取るのであれば産廃に該当しないため、有価物として買い取り回収した後、別用途で販売できないかと考えています。 何か問題となりそうな法令、規制、その他ありましたらご教示いただければ幸いです。

noname#230358
noname#230358

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.3

リサイクル法 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E6%B3%95 産業廃棄物処理法 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%90%86%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%B8%85%E6%8E%83%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B どこぞのカレー屋のカツ http://www.sankei.com/west/news/160731/wst1607310044-n1.html 産業廃棄物として処理を依頼されたのなら それを産業廃棄物として処理しなければならない ただし産業廃棄物として海外に処理をお願いして 海外でリサイクルした場合 すべては闇の中 盗難車の海外ルートでよくある話

noname#230359
noname#230359
回答No.2

有価物として販売するのであれば産廃に該当しないのは確かと思いますが、 有害性のおそれがある化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡又は、提供す る場合は、安全データシート(SDS)によって情報提供することが求められる と思います。

参考URL:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88
noname#230359
noname#230359
回答No.1

悪知恵を授けるわけでは有りませんが 再生溶剤、とっくの昔に販売してましたよ。 今もあるかは不明。 この手のものは非公式に仲間内に販売するものですよ。 高額の販売金額になる場合、税金等々の対策必要では。 「おぬしも悪よのー」

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