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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:危険物一般取扱所に「ためます」は必須ですか?)

危険物一般取扱所に「ためます」は必須ですか?

noname#230359の回答

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noname#230359
noname#230359
回答No.3

消防署が絡んでくると、殆どが『管轄する消防署へご相談ください』になります。 当サイトの検索で?消防署?を調べても判ります。   http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=276152&event=QE0004 建築構造物では、これっ との具体的な規定が難しい場合があるからでしょう。なので市消防署まかせ、時として担当まかせ。 でない機器の場合は、法令にはないが行政指導で天下りの ナントカ協会 が独占的に検査して適合マークを貼らせるのパターンなので事実上全国一律の基準。 例として、横浜市は?危険物規制事務 審査指針基準?なるものを公表し   http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/koukai/kikenbutu/etsuran-you-pdf/03-01.pdf   P.30   イ ためますの大きさは、縦、横及び深さがそれぞれ0.3メートル以上とし、危険    物が浸透しない構造とすること。   ウ 階層建築物の2階以上の階に設ける製造所等のためますについては、鋼製その    他の金属製の配管等により1階に設けるためますに通ずる排液設備でも差し支えない。 明示してるが、隣の川崎市はらしきものが無い状態と思われる(これが上記世間水準)。 本件、ドレンパンは ウ と絡んでくるように思われるが、臨時設置的でない構造物なことを要するのでは。 管轄消防署が基準を持って無いなら 横浜はこれでやってますヨ あっそ、まあそれでいっか・・・でしょう。

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