REACH / ESIS PBT / JAMPについて
- JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)を使用した「製品への含有化学物質情報」の提示依頼があります。
- 対象化学物質の法規制の閾値未満であれば、報告義務はないとされています。
- 質問1)REACHの閾値は0.1%(w/w)かと思いますが、他の閾値は分かりません。質問2)REACHの関連性が良くわかりません。
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REACH / ESIS PBT / JAM…
REACH / ESIS PBT / JAMP について 客先より、JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)を使用した「製品への含有化学物質情報」の提示依頼があり対応中です。 不純物は、対象化学物質の法規制の閾値未満であれば、報告義務なしとのことで、 「? REACH Annex X? 59物質?」 「? REACH 認可対象候補物質(SVHC) 53物質」「? ESIS PBT Fulfilling部分27物質?」 の閾値を調査しています。 質問1)??の閾値は0.1%(w/w) かと思いますが、?の閾値が分かりません。 どなたかご教授願えないでしょうか。 質問2)また ???の法規制の関連性が良くわかりません。どなたかご教授願えないでしょうか。 客先、JAMP共に、明確な閾値の提示をあえて避けているように感じます。 宜しくお願い致します。
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回答が付いていませんでしたので、 浅学ですが、参考情報を。 > 質問2)また ???の法規制の関連性が良くわかりません。 について、 1.使用制限(禁止を含む)物質、2.認可対象物質 3.認可対象候補物質(SVHC)+PBTなど のように物質を管理レベルで分類。 貴殿の分類では、2.認可対象物質が欠落している。 それぞれ、 1.REACH Annex X? 2.REACH付属書?? 3.認可対象候補物質/高懸念物質(SVHC)+PBT該当 などでリストアップ。 法的な効果は、それぞれ、 1. 使用制限/禁止 2. 届出/認可 3. SDSによる情報提供 > 質問1)??の閾値は0.1%(w/w) かと思いますが、?の閾値が分かりません。 について、 PBTなど:すなわち「危険な物質」、「PBT」、「vPvB」に関する情報提供義務は、物質・調剤の製造輸入の場合。 成形品の場合は、認可対象候補物質/高懸念物質(SVHC)のみ。 なので、閾値は設定しないと思われます。 (原則、ハイリスク物質の意図的含有の場合は、情報提供しなさいということ)(量の問題じゃないでしょ) したがって > 客先、JAMP共に、明確な閾値の提示をあえて避けているように感じます。 は、正しい認識と思います。しかし、避けているというよりも、閾値という概念は導入されていないので、提示できないものだと思います。(基本的な対応は、情報の横流しですから、そもそもREACHで決めていないものを提示できないでしょう。) 成形品については、認可対象候補物質/高懸念物質(SVHC)の扱いに関して記述しているが、PBTについては記述していない。 物質・調剤に関しては、PBTについては記述している。 したがって、成形品については、PBTについては考慮する必要はない。と解釈します。 このように、私は考えますが、 客先の考え方として、REACHに限定した対応ではなく、広範囲に情報がほしいということもあるかもしれません。そのあたりも含めて、確認、調整が必要な気がします。 また、PBTは、いずれ認可対象候補物質/高懸念物質(SVHC)になる可能性が高いと考えるなら、0.1%の閾値を流用するのも手かなと思います。
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