REACH / ESIS PBT / JAMPについて

このQ&Aのポイント
  • JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)を使用した「製品への含有化学物質情報」の提示依頼があります。
  • 対象化学物質の法規制の閾値未満であれば、報告義務はないとされています。
  • 質問1)REACHの閾値は0.1%(w/w)かと思いますが、他の閾値は分かりません。質問2)REACHの関連性が良くわかりません。
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REACH /  ESIS PBT / JAM…

REACH /  ESIS PBT / JAMP について 客先より、JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)を使用した「製品への含有化学物質情報」の提示依頼があり対応中です。 不純物は、対象化学物質の法規制の閾値未満であれば、報告義務なしとのことで、 「? REACH Annex X? 59物質?」 「? REACH 認可対象候補物質(SVHC) 53物質」「? ESIS PBT Fulfilling部分27物質?」 の閾値を調査しています。 質問1)??の閾値は0.1%(w/w) かと思いますが、?の閾値が分かりません。 どなたかご教授願えないでしょうか。 質問2)また ???の法規制の関連性が良くわかりません。どなたかご教授願えないでしょうか。 客先、JAMP共に、明確な閾値の提示をあえて避けているように感じます。 宜しくお願い致します。 

noname#230358
noname#230358

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

回答が付いていませんでしたので、 浅学ですが、参考情報を。 > 質問2)また ???の法規制の関連性が良くわかりません。 について、 1.使用制限(禁止を含む)物質、2.認可対象物質 3.認可対象候補物質(SVHC)+PBTなど のように物質を管理レベルで分類。 貴殿の分類では、2.認可対象物質が欠落している。 それぞれ、 1.REACH Annex X?  2.REACH付属書?? 3.認可対象候補物質/高懸念物質(SVHC)+PBT該当  などでリストアップ。 法的な効果は、それぞれ、 1. 使用制限/禁止 2. 届出/認可 3. SDSによる情報提供 > 質問1)??の閾値は0.1%(w/w) かと思いますが、?の閾値が分かりません。 について、 PBTなど:すなわち「危険な物質」、「PBT」、「vPvB」に関する情報提供義務は、物質・調剤の製造輸入の場合。 成形品の場合は、認可対象候補物質/高懸念物質(SVHC)のみ。 なので、閾値は設定しないと思われます。 (原則、ハイリスク物質の意図的含有の場合は、情報提供しなさいということ)(量の問題じゃないでしょ) したがって > 客先、JAMP共に、明確な閾値の提示をあえて避けているように感じます。 は、正しい認識と思います。しかし、避けているというよりも、閾値という概念は導入されていないので、提示できないものだと思います。(基本的な対応は、情報の横流しですから、そもそもREACHで決めていないものを提示できないでしょう。) 成形品については、認可対象候補物質/高懸念物質(SVHC)の扱いに関して記述しているが、PBTについては記述していない。 物質・調剤に関しては、PBTについては記述している。 したがって、成形品については、PBTについては考慮する必要はない。と解釈します。 このように、私は考えますが、 客先の考え方として、REACHに限定した対応ではなく、広範囲に情報がほしいということもあるかもしれません。そのあたりも含めて、確認、調整が必要な気がします。 また、PBTは、いずれ認可対象候補物質/高懸念物質(SVHC)になる可能性が高いと考えるなら、0.1%の閾値を流用するのも手かなと思います。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/REACH_and_CLP_kaisetsusyo_honyakuban.pdf
noname#230358
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 情報提示先へ全ての情報提供するのが望ましいのは承知しておりますが、弊社の、ことなかれ主義の方の説得ができず、説得材料が必要で調査している次第です。 参考資料確認中(P.6ほか)ですが、届出義務に関しては、閾値らしきもの存在するようです。 また、分類はJAMPの資料の抜粋です。 「不純物は、対象化学物質の法規制の閾値未満であれば、報告義務なし」もまた、JAMPの規定です。 ご指摘の内容から推測すると「PBT」に関しては、成形品は閾値以前に非該当との解釈で良いのでしょうか? ご回答頂き有り難うございます。 ご教授いただいた、解釈で現状は良いのではと思います。 しかしながら、流動的に法規制(REACH)自体が変動しているので、今後解釈の変更も必要となるかもしれません。 0.1%の閾値に関しても、解釈が各国違う(6カ国が「現状の解釈=複合成形品性品で閾値0.1%」に反対)ようです。 「? REACH Annex X? 59物質?」 「? REACH 認可対象候補物質(SVHC) 53物質」「? ESIS PBT Fulfilling部分27物質?」 ?~?の成形品については、閾値0.1%のを流用したいと思います。 有り難うございました。

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