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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中性塩水噴霧試験方法について)

中性塩水噴霧試験方法について

このQ&Aのポイント
  • 中性塩水噴霧試験方法について調査しました。
  • JIS K 5600-7-1とJIS Z 2371の違いを比較しました。
  • 5%NaCl・35℃の条件での塩水噴霧試験について考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

書き手の違いだけのような気がします。 Z 2371で   この規格は金属材料又はめっき、無機皮膜若しくは有機被膜を施した金属材料の耐食性試験   を中性塩水噴霧、酢酸塩水噴霧試験、又はキャス試験方法によって・・・ と書いてしまってるから、 K 5600-7-1 塗装一般試験方法-塗膜の長期耐久性-耐中性塩水噴霧性 なんかを挟む余地がない。 仕方なく、見たところ違いが無いが、無関係な顔をして書いている。 対応ISOの制定年を見ると、K5600 1984年  Z2371 1990年 と塗装の方が古い。金属の方が古いように思ったので意外。 そうであっても、塗装に後からめっきを忍び込ませるような書方もできない。 引張試験とかは試験装置、試験方法が独立して書かれ、多くの材料が『試験は○○によって行う』なのでスッキリしますけどね。

その他の回答 (1)

noname#230359
noname#230359
回答No.2

#1さんのご回答と同じ結果になりますが、 2つのJISは、「適用範囲」が異なっています。 JIS K 5600-7-1は、塗装や塗膜に対する規定 JIS Z 2371は、金属材料(めっき、塗装などの表面処理を行ったものを含む)  に対する規定です。 お問い合わせの対象は「ねじ」ですので、表面処理は塗装ではなさそうに 思います。従って、適用できる規格はJIS Z 2371の方に限られることに なります。 適用範囲を外れるけれども、JIS K 5600-7-1に書いてある方法を使って評価 するような場合は、「適用」ではなく「準用」というような言葉を使います。 どちらも同じ内容の試験方法が規定されているのであれば、「準用」ではなく 「適用」できる方の規格を示しておくことが宜しいと思います。

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