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少年事件について わいせつ電磁的記録記録媒体陳列

中学三年生のことです。 ツイッターに自分の局部のわいせつな動画、画像を複数投稿してしまい、警察に家宅捜索とスマホの押収、取り調べを受けました。本当に反省しています。 取り調べは2月中旬くらいに終わりました。 進学に伴って、引っ越しの日程が近いことは警察の方にも説明していたのですが、3月下旬あたりの1時半に現在の家の近くの家裁から呼び出しがありました。 調査官?の方と会うらしいです。 電話連絡によると、『その日以外は空けておかなくてよろしいですので…』とおっしゃっていたそうです。 この場合、この先…というか今後はどうなっていくのでしょうか。 自分のしたことの重さを深く感じ、今後そのような過ちは犯さないと誓います。 どなたか回答をよろしくお願いいたします。

  • 裁判
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みんなの回答

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.4

「警察のかたは~」 さあ⋯。処分を決めるのは警察の仕事ではないのでその警察官だか事務官だかの個人的意見でしょう。 私は大人としてあなたの話を聞いた限りは凶悪な事件ではないし再犯を繰り返す可能性も低そうだとは思いましたけどね。 ただし警察の記録は残ります。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6200/18495)
回答No.3

重大な犯罪とされるのは 猥褻図画頒布 つまり販売することです。 未成年がネットにアップした というだけでは 重罪ではありません。 警察は 簡単に 立件 検挙 できる案件ばかりやりたがる組織です。 あなたの場合 簡単に身元の割れる方法でアップしてしまったということでしょう。

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.2

すでに警察の仕事は終わり家裁に移ったということです。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1801/index.html これは家裁の「調査」で、面接の上「少年審判」をするかどうか判断するということでしょう。 ここで「審判不開始」になればこの件は終わりです。 調査の結果審判を開くことになり、審判の結果「保護観察」になると保護司という人に定期的(月1とか)に面接して話をしないといけないというような処分です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_syonen/syonen_siken/index.html http://www.kyoharu.com/shonen/faq/category5/page4.html その間何も問題が無ければこの件は終わりです。 「試験観察」というのもあります。これは地域のボランティアの人に補導を委託するような感じの物です。家がちゃんとしていれば無いと思う。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_syonen/syonen_siken/index.html わからないことは調査官に聞けば教えてくれます。 保護処分ではないのに試験観察されるとか、成人の不起訴にくらべるとはっきりしない面はあります。が建前としては罰ではなくて未成年の保護のため必要ならばという考え方です。

kumataku0351
質問者

補足

警察の方は「少年院等は100%ない。最悪でも保護観かなー」とおっしゃっていましたが、信じても大丈夫でしょうか… ちなみに、「動画の件だけを送致する」とも言っていました。 家族は保護処分は望んでおらず、家庭でしっかり監督していくと言ってくれています。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

既に家裁送致までは行われているものと考えられます。 家裁送致の前段階は「逮捕・勾留」ですが逃走や証拠隠滅のおそれが無ければ逮捕・勾留は省かれることがあります。家裁送致は「犯罪の嫌疑がある」ことを事件として警察から引き継いだ検察官が家庭裁判所に送るもので、成年してからだと起訴にあたります。少年事件の場合はすべての事件を送致することになっているので成年してからの事件にある「不起訴」の処分はありません。 次の段階が「観護措置」で、これも逃走や証拠隠滅のほか、周囲へ影響を与えないかなどを家庭裁判所で判断し、少年鑑別所に入れるかどうかを決めるものです。今のところ、あなたは鑑別所へ入れる必要がないと判断されていて、いわゆる「在宅」で進行していることになります。 これの次が「家庭裁判所調査官による調査」です。家庭裁判所の調査官が、事件についての取り調べや心理テスト、周囲への調査(学校等への照会など)を行います。 在宅の場合、家庭裁判所の指定した日時に保護者(通常は両親)と共に出頭し、調査官と面接を行います。 ここで反省の弁を述べたりすることも可能です。最終的な判断が降りる前に、一番影響のあるのがこの面接です。 最後に少年審判です。成人の事件では裁判に相当します。 とはいっても、原則非公開で、行われる場所も法廷以外であることが多いです。 あなたと保護者が家庭裁判所の指定した日時に出頭し、審判を受けます。このときも質問などをされますが、ほとんど面接までに行われた調査に基づく確認です。それほど難しい事件でなければ1回で結審します。 結審すると、「不処分」(無罪または保護観察までは不要の判断)、「保護観察」(定期的に保護司という人と面談し、犯罪行為をしないかを観察されるもの)、「少年院送致」(いわゆる「院送り」で少年刑務所で所定の年数を過ごすことになる)、「検察官送致」(殺人などで適用され、成人の事件と同じように裁判をする決定)のいずれかを言い渡されます。 不処分は犯罪行為がない、もしくは軽微であり監察が必要ないときに言い渡されます。 保護観察処分は、再犯する可能性や、犯罪行為についての意識が薄いなどの理由で更生の機会を裁判所の管理下で行うものです。 少年院送致は、犯罪を犯したことに罪の意識がないとか、矯正教育が必要と判断されたものです。成人の事件では懲役や禁固が該当しますが、労役だけではなく再犯防止の教育も行われます。 検察官送致はおそらくありませんが、重大犯罪などで「少年審判で扱わない」ものに対するものです。これが言い渡されると、公開された裁判で刑事事件として裁かれることになります。 今回のケースなら、一番重い処分は少年院送致、軽ければ不処分です。 どの程度の「わいせつ電磁的記録記録媒体陳列」を行ったのかによるため、ここで「不処分になる」とかはいえません。 もし、弁護士さんを親がお願いしているなら、弁護士さんともよく相談してください。 あと、裁判所に行くのは最低でもあと2回(調査官との面談と少年審判)です。引っ越ししても、「最初に呼び出されている裁判所」で原則行われますので、注意してください。

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