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法律について(輸出)

プラスチック製の包装材料について、 輸出令やキャッチオール規制の対象になるのかどうか、教えてください。 また、キャッチオール規制 第7部プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 とは具体的に何を指しているのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tatsu616
  • ベストアンサー率36% (111/302)
回答No.1

包装材など、輸出申告される製品ではないものに対して、 規制はありません。 懸念される対象製品としては、プラスチック関係では、 耐食性の反応器など、化学系の製品となります。 特に、テフロン、バイトンなどのフッ素系樹脂は、 キャッチオールだけではなく、貿易管理令の 規制対象となります。 もっとも、主要国(ホワイト国)向けであれば、 一般のプラスチック、ゴム製品が、規制に引っ掛かる 事は、まず無いでしょう。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/catch-all/
sk-kh-m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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