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昇給による月額変更について

naosan1229の回答

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  • naosan1229
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回答No.3

月額変更については下記のとおりとなります。 1.固定的賃金が昇給した給料が支払われた月より、3ヵ月の平均で従前の等級よりも2等級以上上がった場合。 2.固定的賃金が降給した給料が支払われた月より、3ヵ月の平均で従前の等級よりも2等級以上下がった場合。 のいずれかとなります。 ご質問では、昇給したものの、残業等が減った関係から2等級以上下がっていますので、月額変更には該当しません。 また、5・6・7月の平均が1等級しか上がらず、算定基礎の4・5・6月の平均では、2等級上がっている場合は、5・6・7月の月額変更は該当しませんので、4・5・6月の算定基礎届が活かされることとなります。

xxmaronnexx
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございました。 何とか月額変更届提出することができました。

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