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審判不服の場合
いつもお世話になっています。 旦那と前妻が養育費減額調停をしています。調停では不調だったので審判になりました。 調停でも0円で審判でも当たり前ですが0円になりました。 前妻は多分納得していないとおもいます。 この場合納得しなくても従うのですよね? 更に納得しない場合、また裁判になりますか?
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- kuzuhan
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回答No.2
調停が不成立となり審判となった場合、この審判に不服があれば審判に対して2週間以内に異議を申し立てると裁判へ移行となります。 結局のところ「審判」とは、これまでの経緯等を顧みて「このように妥結しなさい」という提案になります。 当然ですが、その妥結で納得できないなら審判に対して異議を申し立てて裁判に移行することになります。 ここで問題となるのは、調停の場において中立の調停員がほぼ全会一致で「0円とするべき」(減額すべき?となったのでしょうか)で達していて、なおかつ審判においても「0円とするべき」と出ているのであれば、これまでの調停において出された証拠等に代わる「新たな証拠」が出てこなければ、裁判となってもこれが覆るのはかなり難しいといえます。裁判に移行すれば、異議を申し立てた側が原告となるので、裁判費用等を最初に負担することになるので、それを含めて勝てると踏めなければ、元妻の弁護士が「争っても負担が増すだけだから」と説得にかかると思われます。 それでも元妻が納得できない、争うといえば、裁判になる・・・と考えればよいでしょう。
noname#235638
回答No.1
審判決定を知った日から2週間以内に、即時抗告。