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役員再任の株主総会の時期

岸本 浩明(@16kishimoto)の回答

回答No.3

まず、会社の定款をご確認ください。 役員任期は、「任期期間年度の株主総会の終了までとする」のが一般的な規定です。おそらく10月取締役会で就任が決まっても、株主総会で承認されなければ、役員に就任できないので、任期は平成30年末決算後の株主総会終了までとお考えいただいて問題ないかと思われます。 なお、定款は会社設立の際に公証人に認証を得る必要がある書類で、会社登記の際に必要な書類ですから、定款の規定が絶対になります。もし、前に書いていることと違う場合は定款の規定に従って処理してください。 また株主総会の議事録にも出席役員の署名(記名でも可)・押印が必要なので、役員不在になる11月開催はありえないと思われます・・・。

bonjin_3655
質問者

お礼

大変参考になりました。 定款に記載されておりました。 ありがとうございました。

岸本 浩明(@16kishimoto) プロフィール

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