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確定申告について

白色申告(青色申告)してませんが、昨年くらいからフリーで仕事しています。 いろんな所で働いてますが、計算をしたら80~90万くらいでした。 前年は50万くらいで、こちらで頂いてた回答を参考にして、国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」でつくって提出しただけです。 それで、何も言われませんでしたが…親の扶養からは外れました。 今年も、この方法で大丈夫か心配です。 どのような方法がオススメなのか教えて頂きたいですm(_ _)m

noname#230365
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みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 「税理士に頼め」では無責任だったので補足です。 --- 昔は、税理士報酬は自由に決められませんでした。 ですから、「税理士に相談したいけどバカ高いからな~」ということが当たり前だったのですが、今では自由化されて「経験は浅いけど若くて優秀な税理士」などにお客を増やすチャンスが生まれました。 つまり、「競争が激しくなって殿様商売では食っていけない税理士が増えた」ということです。 しかも、昔は帳簿も申告書も手書きが当たり前で、一定以上の簿記の知識も必要だったのが、今では会計ソフトがどんどん良くなって、「自分一人で記帳も申告もできる」という納税者がものすごく増えました。(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」も”使える”レベルで便利この上ありません。) 税理士さんにとっては脅威ですが、納税者にとっては実にありがたいことです。 (参考) 『税理士報酬の自由化|税理士変更を成功させる方法』 http://zeirishi.4ch.biz/zeirishi_housyuu_jiyuuka/ --- こういう事情があるので、(独立して長い)年配の人などに相談すると「税理士に頼む!?そんな金あるの!?」となりがちですが、最近の事情は大きく変わっていますので、いろいろと情報収拾してみると良いです。 もちろん、「毎日の記帳(記録つけ)から何から全部丸投げ」だとそれなりのお金を取らないと税理士さんも商売になりません。 ですから、「自分でできることは自分でやって、不安が残るところだけ相談する・代行してもらう」という交渉ができる(客のことを考えた、柔軟な)税理士さんを探すわけです。 それに、頼む必要がなくなっても、「いつでも相談に乗ってもらえる税理士さん」がいるのは心強いです。(たとえば、「税務調査(実地調査)」を受けることになった時に慌てて相談相手を探しても、すぐに良い人がみつかるとは限りません。) ちなみに、(すべてが開業税理士ではありませんが)税理士もrnts0813さんと同じフリーランス(自営業者)ですから、当然「仕事のできる人・できない人」「客商売に向いている人・向いていない人」など「当たりハズレ」も激しいです。 ですから、「こりゃダメだ」と思ったら他を当たったほうが無難です。 --- ちなみに、参考までに貼った『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました』の記事にもあるように、「無料で税理士に相談する」手段もありますので、不安ならばそういうところから試してみるのもよいと思います。 たとえば、「事業規模をこれ以上大きくするつもりはない(これ以上稼ぐつもりはない)」ということならば、あえてお金を使うこともないでしょう。 (参考) 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『税理士さんの記帳指導。収穫は?・・・(^ω^;) 最終更新日:2014/08/02|アフィリエイト収益公開中!子育て主婦の副業日記 』 http://ameno-hi.com/archives/2248 --- 『確定申告の相談窓口かけ込み寺6種類のメリットデメリット(2015.08.12)|税理士法人Soogol』 http://switch.or.jp/tax-return-consultation-1219 ※「宣伝目的のブログ」もあるので、リンク記事はあくまでも「参考程度」にご覧ください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

税理士へ委任すれば最低でも数万以上、一般的な委任契約なら申告だけで10万、毎月顧問料が数万かかります。収入が百万レベルではとてもお勧めはできません。 青色特別控除も、あくまで複式簿記に則った帳簿を作成する事を求められます。これも勧めるのは無責任なように思います。 この方法と書かれても、具体的な内容が分からないので何とも言えません。作成コーナーで作るのは普通の方法なので、それ自体に問題があるはずありません。 問題は申告内容ですから。 で、ピンポイントならここでもある程度は書けると思いますが、あとはご自分で研究していただくなり、もっと売り上げを増やして税理士を雇うしかないと思います。

noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >……どのような方法がオススメなのか…… 「当たり前だろう!」と言われると思いますが、オススメは「税理士(できれば仕事のできる税理士)」に代行してもらうことです。 今からでは間に合わないですが、【仮に】、税理士に頼んで「青色申告」してもらっていれば、「所得税」も「住民税」も払う必要がなかったですし、「国民健康保険」の保険料も安くなりました。 また、「親の扶養から外れる」ということもなく、親御さんは「扶養控除」を申告できていました。(ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格」のことであれば、確定申告と直接の関係はありません。) --- もちろん、タダでは頼めないですが、確定申告はこれからもずっと続くので、長い目でみれば十分元は取れます。(自分でできるようになったら税理士にお金を払う必要はなくなります。) なお、税理士に頼むのは、なにも「節税」だけが目的ではなく、「時間の節約」「税務署からの問い合わせの対応」「専門家に頼む安心感」など、いろいろなメリットがあるので「節税以外の目的」でお金を払う人も多いです。 もっとも、世の中には何でも独学でできてしまう人もいますので、「税理士にお金を払うのはムダ」という意見があっても、それはそれでおかしくはありません。 --- いずれにしても、「今回の(平成29年分の)確定申告」には間に合わないですから、あまり深く考えずに、去年と同じように申告しておけばよいでしょう。 仮に、申告が間違っていたら「修正申告」や「更正の請求」で訂正すればよいだけのことです。 (参考) 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ --- 『申告所得税関係>[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >青色申告書による申告をしようとする年の【3月15日まで】……に提出してください。 --- 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、【次の方法で訂正してください】。 *** ◯補足 >白色申告(青色申告)してませんが、昨年くらいからフリーで仕事しています。 「白色申告」は、「青色申告の特典を使わない(使えない)確定申告」のことです。 別の言い方をすると、「青色申告の特典を使わずに確定申告すること」を「白色申告(白色の確定申告)」と呼んでいるだけなので、「白色申告でも青色申告でもない確定申告」は存在【しません】。 --- ちなみに、「給与所得」や「雑所得」の申告では、そもそも「青色申告の特典」を使いたくても使えませんので、あえて「白色」と区別することもしていません。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、【所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 【不動産所得、事業所得、山林所得】のある人です。 >……計算をしたら80~90万くらいでした。 これは「収入」でしょうか?「所得」でしょうか? 仮に、「収入90万円」だった場合は、「青色申告特別控除」という特典を使うと、下記のように「所得」が「25万円以下」になります。 ・事業収入90万円-必要経費-青色申告特別控除(最高)65万円≦事業所得25万円 「所得25万円以下」ならば、「所得税0円」「個人住民税非課税」となり、「国民健康保険」の「所得割」も安くなります。 当然、「扶養親族」の要件である「合計所得金額38万円以下」の条件も満たします。 (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >2 【扶養親族】の対象となる人の範囲 >(3) 年間の【合計所得金額が38万円以下】であること。 --- なお、「所得90万円」だったならば、なおさら「青色申告特別控除65万円」は捨てがたいです。 今後もフリーを続けるなら稼ぎも増えるでしょうから、とにかく「青色申告しないと損」ということだけは言えます。 >それで、何も言われませんでした……今年も、この方法で大丈夫か心配です。 「所得税」は、納税者の【自主申告】で税額を決めることになっているので、申告書を見てすぐ分かるような間違いでもなければ、税務署は何もしませんし、言いません。(納税者が自分で税額を決めてよいルールなので、そもそも税務署から文句を言われる筋合いはないということです。) もちろん、実際には「税法に反する申告」や「嘘の申告」は山ほどあります。 ですから、税務署(の職員さん)は、「調査が必要と思われる納税者」を選んで、問い合わせをしたり、実地調査を行ったりしています。 場合によっては、強制的に税額を決定することもあります。(税務【署】であるゆえんです。) --- とはいえ、納税者の数は膨大ですから、「自分に問い合わせや実地調査が来るかどうか?」「来るとしたらいつ頃か?」などは、結局「時効の5年(もしくは7年)」が経ってみないと分かりません。 当たり前ですが、国(≒国税庁)は「どういう基準で調査対象を選んでいるか?」というような重要な内部情報は公開していません。(ネットの情報は具体的なデータがない、もしくは公開されても問題ない古いデータを元にした推測ということです。) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを【申告納税制度】といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。…… --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html *** 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『確定申告について無料相談できる税務署以外の機関とは?(2016/01/22)|マネーの達人』 https://manetatsu.com/2016/01/57392/ 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(投稿日不明)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『こんな税理士に仕事を頼むのはすぐやめなさい|税理士もりりのひとりごと』(2013/10/27) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1861.html --- 『開業の届出をあっさりすませる人が成功する理由|freee株式会社』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/register-difference/#content1

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