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個人事業主でアルバイト

 こんにちは。 個人事業主を考慮に入れたいと思って質問しました。 個人事業主を開業してアルバイトをやろうと思っているのですが その場合、収入として計上するのでしょうか? 個人事業主で開業したほうがアルバイトをやるうえでお得なんでしょうか? 扱いはフリーターというものになると思います。 よろしくお願いします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >個人事業主を開業してアルバイトをやろうと思っているのですがその場合、収入として計上するのでしょうか? 「個人事業主」でも【そうでなくても】「収入」があれば、原則として、「国(≒税務署)」と「地方自治体(≒市町村の役所)」への申告が必要です。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 この「国」や「地方自治体」への申告の際に、「どのようにして得た収入か?」によって申告の仕方が違っています。 たとえば、「会社員」や「パートタイマー」の収入は、「給与所得」というものに分類して申告することになっています。 ただし、「雇い主(勤務先)が行なう年末調整」だけで「国や自治体への申告の代わり」になってしまう人も多いので、【自分では何もしたことがない】という人もまた多いです。 --- 一方、「個人事業主」というのは、【誰にも雇われずに】、「事業(商売)をして収入を得ている人」のことですから、「収入(売上)」も「事業所得」というものに分類して申告することになります。 ※よく勘違いされますが、「開業届を出す→個人事業主になる」ではなく、「個人で事業(商売)を始める→事業を始めたことを(開業したことを)税務署などに届け出る」です。 (参考) 『申告所得税関係>[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >【事業の開始等の事実があった日】から【1月以内】に提出してください。 --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html ちなみに、税金の制度では「収入」と「所得」は【まったく別物】ですから注意してください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年11月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >個人事業主で開業したほうがアルバイトをやるうえでお得なんでしょうか? アルバイトする場合の「契約内容」によります。 --- まず、【雇用契約】のアルバイトをする場合は、【開業届を出していても】、法律上は「会社員」や「パートタイマー」とまったく同じ扱いになります。 ※ここでの法律は「労働法」や「税法」のことです。 ですから、受け取る報酬の【税法上の取り扱い】も(会社員などと同じ)「給与所得に区分される収入」になります。 つまり、法律上は「開業したが(開業の届けは出したが)事業は全くせずに会社勤めだけをしている人」ということになります。 ということで、「(普通の会社員やパートタイマーと比べて)お得でもないけれど損でもない」ということになります。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5]以降を参照 ----- 一方、【請負(うけおい)契約】のアルバイトをする場合は、雇われているわけではないので(法律上の労働者ではなく)いわゆる「事業主」という立場になります。(やはり、開業届は【無関係】です。) 受け取る報酬の「税法上の取り扱い」も「事業所得に区分される収入」もしくは「雑所得に区分される収入」になります。(「開業届を出しているから事業所得」ということではありません。) ※報酬を支払う側にとっては「外注費(がいちゅうひ)」ということになります。 【仮に】、収入が「事業所得」に区分できる場合は、「青色申告の特典」を使うことができるので【税法上は】「お得」です。(「雑所得」に区分されると特典は使えません。) ただし、事業規模が大きくなった場合は、「個人事業税」がかかる場合もありますし、預かった「消費税」を納める必要も出てきます。 (参考) 『「事業税の納税義務者」とは?|All About』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/ 『【FAQ】個人に支払う報酬や外注費に消費税はつけるの?つけないの?|あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ(更新日2017/07/06) http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=812 --- なお、言うまでもありませんが、「事業主」の場合は(会社員などが加入する)「厚生年金保険」や「健康保険」には加入できません。 「(病気やケガ、障害など)万一の保障」「(老齢年金による)将来の保障」を考えた場合は、「厚生年金保険」と「健康保険」に加入できたほうが安心感がありますが、「どちらがお得か?」は「病気やケガ、障害の程度」「家族の有無」「いつまで生きるか?」などによって人それぞれまったく違いますので、考え方も人それぞれ違うでしょう。 また、「労働保険(労災保険と雇用保険)」も、原則として、「事業主」は加入できません。 ※ただし、「事業主」が「会社員」も兼業しているような場合は、【条件さえ満たせば】「厚生年金・健康保険」も「労働保険」も加入できます。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて【有利な取扱い】が受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 不動産所得、【事業所得】、山林所得のある人です。 --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html --- 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >扱いはフリーターというものになると思います。 上記の通り、「労働法」や「税法」では「フリーターかどうか?」では区別しません。 あくまでも、「仕事をする際に結ぶ契約の内容」によって区別します。 ただし、「形だけの(嘘の)契約」の場合もありますので、書類上の契約ではなく、【実態】によって判断されることもあります。 (参考) 『給与か外注か? その判断基準は(2011/11/22)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html

dotneer
質問者

お礼

法律に照らし合わせた回答ありがとうございます。 細かい部分での切り分けができました。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

個人事業主が給与所得を得た、という解釈になります。 給与所得ですから事業としての経費は引けないのですが、その仕事の種類によっては一部経費も引けます。

dotneer
質問者

お礼

なるほど一部経費にできるんですね。 さらに勉強してきます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>その場合、収入として計上するのでしょうか? 当然、計上します。 >個人事業主で開業したほうがアルバイトをやるうえでお得なんでしょうか? 変わりません。 個人事業主として開業しながら、別に給料をも立って仕事をしたって構わないんです。 当然給料をもらう側で源泉徴収されていても良いのです。 ただ、個人事業主として開業しているわけですから、その収入内訳の中で、給料としてもらっている所得を記載し。そこで引かれている源泉徴収の内容を明記して、申告を行う必要があると言うだけの話です。 他に何もやっていないなら、申告書を作成して申告しなければならないだけ、手間がかかるだけの話ですが。

dotneer
質問者

お礼

なるほどちゃんとアルバイト分の給料も勘案しろということですね。

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