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初めての確定申告

初めて確定申告をする者です。 説明会に行きましたがよく分かりませんでした。 原因は、自分が諸証明書類を持参し忘れたことに加えて、 司法書士の人の説明が、妙に話がくどい割には、大事なことはすっと済ませたりで、みんな分からない分からないと言って帰りました。苦痛な3時間弱でした。 そこで、書類の書き方を手取り足取りで教えてくれるサイトは何かないでしょうか。 どこの項目にどの数字を転記すればよいのでしょうか? そういうことが分りません。よろしくお願いします。

  • gesui3
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.7

dymkaです。 >期間を過ぎても申告が出来る これはけっこう誤解している人が多いのですが、「2/16~3/15」は、あくまでも【申告義務のある人(≒所得税を納税する必要がある人)】の期限で、申告義務がない人が行なう「還付申告」の期限は「翌年1月1日から5年間」となっています。(つまり、「時効で還付されなくなるまで」です。) (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >……還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の【翌年1月1日から5年間】提出することができます。 --- 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、【所得税を納付する】ことになっています。……

gesui3
質問者

お礼

税務署に電話したら、そう言われました。 ただし、確定申告の後は消費税申告になるので、5月GW後だとなおよい、とも言われました。 今年から始まる医療費のまとめた書類も4月以降なら12月分までしっかりとまとめてもらえる、なおさら今急ぐことはないと分かりました。 いろいろ調べたり聞いたりして見るものですね・・・。感謝。

その他の回答 (6)

noname#239838
noname#239838
回答No.6

結論は出ているようですが、参考まで……(長いので必要なければ無視してください。) >……書類の書き方を手取り足取りで教えてくれるサイトは何かないでしょうか。 残念ながら、【初心者向け】で、なおかつ「ここだけ見ればOK」というようなサイトはないと思います。 一応、国税庁のサイトが「(一般納税者に必要な)所得税に関する情報がほぼ網羅されている」「最新の税法にもとづいて速やかに情報が更新される」「(閲覧者が多いこともあり)間違いがほぼない」等々、「情報の量・速さ・正確さ」などでは他のサイトを圧倒しています。 ただし、「初めて確定申告をする」という人にとっては、専門用語ばかりでかなりとっつきにくいですし、情報が豊富であるがゆえに、自分が必要とする情報にたどり着くのが大変だったりします。  つまり、「情報を絞った(目的や対象者を限定した)民間のサイト」の方が「分かりやすさ」で優位になるのはある意味仕方がないわけです。 >どこの項目にどの数字を転記すればよいのでしょうか? そういうことが分りません。…… これは、「慣れ」につきます。 仕事(収入)など生活状況が大きく変わらない限り、何回か申告書を作成すれば、あとはほぼ「同じことの繰り返し」です。(「時間」で考えると長いですが、「回数」で言えばその程度で慣れます。) --- ですから、「慣れないうちは税理士に丸投げ、慣れたら自分でできることは自分でやる」というようなやり方が効率的です。 たとえば、「会社員を辞めて事業を始めた(独立した)」というような人の場合は「事業が軌道に乗る」ことが最優先ですから、「外注できることは外注して事業に集中する」ほうが大事です。(「自分が知らない節税方法」などがあったらそれだけで税理士費用の元が取れることもあります。) もちろん、「会社員が所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)」のように「税理士にとってうま味のない申告(儲けが少ない仕事)」は「そもそも税理士が相手にしてくれない」ことも多いです。 そういう場合は、やはり「税務署の【個人課税課の】職員さん」や「無料相談で駆り出されている税理士さん」などに相談するしかありません。 ただ、この場合は「担当者を選べない」のが最大の難点で、gesui3さんのように「時間の無駄」になることも往々にしてあります。 ですから、「部署違いの職員さん」や「駆り出された税理士さん」「経験の浅い職員さんや税理士さん」などで、「この人はダメかも」と思ったら早々に相談を切り上げたほうが無難です。(日を改めて「当たりの担当者」になるよう祈りましょう。) あるいは、「税務署の職員さん」に余裕が出てくる4月以降に相談に行くのもお勧めです。(「還付申告」なのにわざわざ混雑期に行く必要はありませんし、「当たる」確率も上がります。) (参考) 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ --- 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税庁概要・採用>国税庁の機構|国税庁』 https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/kikou.htm >課税部 >■個人課税課 >【所得税】……及び個人事業者に係る消費税に関する事務の企画・立案、【指導・監督】、【所得税の法令解釈等】を担当しています。…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

gesui3
質問者

お礼

ほー、いろんな裏技があるものですねえ。 期間を過ぎても申告が出来るというのが一番驚きです。 ありがとうございました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2110/10719)
回答No.5

税務署では、必要書類と、印鑑、 それ以外に、収入、とか、経費とかを、(申告書に必要な数字) 一枚の紙にまとめて書いておきましょう。 バイトの税理士が1人ついてくれて、てきぱきと、ここにこれを、書きなさいと指示してくれます。 その後PCへの入力、分からなければ、打ち込んでくれます。 分からないことがあれば、税務署員を呼んで、たずねてくれます。

gesui3
質問者

お礼

バイトでも何でも一人付いてくれるとは有り難いです。 税務署ラブです(ハート)

  • omosiroi2
  • ベストアンサー率30% (235/764)
回答No.4

こんにちは! 確定申告は、会社に勤めていれば、会社でやれます。 確定申告は、年金暮らしの方、個人で商売してる方が、多いです。 介護などされてる場合は、オムツ代なども計算できます。 ただし、医者の証明書がいります。 マイナンバーを書く必要があります。 自分も、確定申告、毎年しています。 初めてなら、確定申告に行くと、受付の方に、初めてで、書き方がわからない と言えば、きちんとできる税理士さんから、やり方を教えてもらったり、 やってもらえたりします。 ただし、提出する書類がそろっていないと、いけませんが? また、市役所で、確定申告の書類をもらうときに、職員さんに聞けば、 なにかしら、アドバイスもらえると思います? 確定申告について 1 確定申告書A様式 一般的にサラリーマンや年金受給者が使用する申告書 2 確定申告書B様式    所得の種類に関わらず、誰でも利用できる申告書です。   個人事業主など、事業や農業、不動産で収入を得ている場合はB様式です。変動所得や臨時所得として、平均課税を選択する場合もB様式となります。 3 年金受給者で受給額が規定以上のケースでは、確定申告が必要です。   医療控除や住宅ローン控除などが適用される場合にも、   確定申告で還付が受けられます。 必要なもの 1 給与所得や公的年金等の源泉徴収票 2 社会保険料の控除証明書   国民年金など社会保険料の控除証明書の他、民間の生命保険料の控除証明書、地震保険料や(旧)長期損害保険料の控除証明書は、社会保険料控除を受けるために必要です。勤務先への年末調整の際に提出していれば、確定申告での提出は不要です。 3 医療機関の受診の控えと医療費の明細書   年間の医療費の額が控除対象となる場合には、   医療機関の受診の控えを提出します 4 住宅ローン控除   住宅ローン控除を初めて受ける年には、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住民票の写し、建物・土地の登記事項証明書、建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し、金融機関の住宅ローンの「残高証明書」が必要です。2年目からは、「残高証明書」と税務署から送られる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」で手続きできますので、給与所得者は年末調整で済みます。 5 ふるさと納税の書類 6 12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、  「セルフメディケーション税制」 など とにかく、提出する書類、記入するための書類さえそろえて、 確定申告会場にいけば、なんとかなります。 ただし、時間は長くかかりますが? 1 国税庁ホームページ   https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 2 平成29年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ|お知らせ|国税庁   https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kakushin_kaizyo/index.htm 参考までに!

gesui3
質問者

お礼

「確定申告は、会社に勤めていれば、会社でやれます。」 それなら、ここには相談しませんよ・・・。 あとは、詳しくありがとうございました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.3

2/16日以降、税務署に行けば書き方のパンフレッドがあります。 そんな、説明に3時間もかかるようなものは全くありません。 読めばわかるものですし、計算が必要なものは計算しながら 記入できるようになっています。

gesui3
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署に行ってじっくりとやります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4040/14681)
回答No.2

司法書士に税務処理はできないはずですが・・・説明だけならいいのかな? で、手取り足取りは無料では無理でしょう。ピンポイントならここでも説明できますが。 税理士の無料、個別相談もありますが、今の時期には無理です。みんな半徹で確定申告書類作ってますし。もっと早い時期なら。なんでみんなギリギリになってやるのでしょう。甘く見てるとしか思えません。 単純に言えば、収入に対して一定の割合の税金を払わなければならないのです。 ただし、一定の経費などの控除をする(つまり課税対象の額を減らす)事ができます。 ただ、この控除の種類や方法が異常にややこしいので、ちょっとやそっとの説明ではどうにもなりません。収入の種類や状況、収入を得た人の家族構成やその状況などが全部関係してきます。 それらの説明や数字、もろもろが分からないとどこにどの数字を入れるかも分かりません。

gesui3
質問者

お礼

税務署窓口へ行きます。 時間はかかってもそれが一番確実かつ廉価と思われました。 どうもありがとうございました。

gesui3
質問者

補足

公認会計士・税理士の間違いでした。(>_<) すみません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
gesui3
質問者

お礼

これは存じております。 動画も全部見ました。 が、書類の書き方は詳しくはでてきませんでした。

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