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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告 通信費など月遅れの請求について)

青色申告の通信費などの月遅れ請求について

tamiemon96の回答

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  • tamiemon96
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回答No.2

正しく答えるなら・・・・ 10/31 通信費   / 未払金 10,000円 10/31 水道光熱費 / 未払金  6,000円 2/10 未払金  /  普通預金 10,000円 2/15 未払金  /  普通預金  6,000円 なのですが・・・ 12月分とかは、請求書が来るまで記帳も決算もできなくなってしまいますよね。 個人事業者で、しかも、毎月それほどの金額でもないのなら、 引落しの日にストレートに 2/10 通信費   / 普通預金 10,000円 2/15 水道光熱費 / 普通預金  6,000円 としても、税務調査ではスルーされると思います(経験則ですが)。 結局12か月分だけ計上しているのであれば、あまり文句言われないです。 しかも、調査で最終期末の残高をチェックすれば、マイナス項目ですからね。 最終期末の売掛金の漏れは指摘します(加算項目ですからね)が、この程度の未払金は上がってなくても無視されます。 ちなみに、これまで、未払計上していた事業者が、この方式に変更すると1か月分か2ヶ月分くらい損をします。でも、それさえ気にしなければ、簡単にした方が事務処理が楽だったりします・・・。 オフィシャルに回答できる内容ではないけど、実務上、弊害がなく簡単です。 私は、電気・水道・電話・携帯などは現金主義です。 あと、カードの支払いも「カードの明細書」基準で計上しています。 12月に来る明細書(1月払い)に載っているものだけ未払計上し、1月の明細に載っている11月分や12月分は、1月に計上しちゃいます。 参考にするかしないかは、あなたの判断で♪  

ancoromochichi
質問者

補足

回答ありがとうございます! 私も未払金で計上しなければいけないと全然考えておらず、引き落としされた月に仕訳して進めておりました…。 でも疑問に思い調べてみると、電気代や携帯代のように毎月決まって引き落としされるものは現金主義でも指摘されたりしない、というような事例も見かけ、どちらにするのがいいのか気になっておりました。 1月から12月まで事業分と個人分で分けて、概要欄に9月分などと記入して引き落としの時に計上した、現状のまま提出してもそこまで問題はないって思ってもいいのでしょうか…(>人<;) ちなみに電気代は事業分として月1000円程度、携帯代は1万円未満ほどで大体毎月計上しておりました。

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