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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英語の邦訳(証券取引法に関する一節))

英語の邦訳(証券取引法に関する一節)

age9681の回答

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  • age9681
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回答No.1

フランチャイズ。 みんな知ってると思います。 無理に日本語にしたいのであれば、下記になります。 特権や販売権がいいかも 主な意味 参政権、選挙権、(官庁が特定の会社などに与える)特権、許可、(特定地区の)一手販売権、本拠地占有権、球団所有権

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    株式所有・議決権運用などに関連した次のような一文があります。 We further argue that aggregated mandate ownership positions hold the critical element of shareholding most relevant to corporate control. We therefore submit that “threshold reporting” is not a mere statutory requirement; but rather part of a comprehensive regulatory scheme that goes beyond disclosure and exposes where power over corporations actually resides. As such, this information is relevant in light of the concerns regarding the potential anti-competitive effects of common ownership.この邦訳は次のようになろうかと存じます。「これがまさに,パッシブ・アセット・マネジャーが保持するタイプの所有である。われわれはさらに,総合的な運用委託所有の地位が,会社支配にとって最も今日的な意味を帯びた重要な要因をはらむと主張する。われわれはそれゆえ,「基準報告〔閾値(取引)報告〕」〔“threshold reporting”〕が単なる法的要件ではなく,むしろ実際に会社に対する支配の帰属の開示や顕示を超えた網羅的な規制的シェーマの一部をなすと考える。この情報は,そのようなものとして,共通した所有の潜在的な反競争的な効果に関する懸念事項の観点から今日的な意味を帯びている。」 この中で〔“”〕内のthreshold reportingの適訳について検討がつきません。どなたかお分かりの方がいらしたら,是非御教示下さい。宜しくお願いします。

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    Similarly, our justification for shareholder voting makes it clear that voting on mergers, or the sale of all or substantially all of the assets, are exactly the sort of questions on which shareholders should vote. 上記英文の邦訳は「同様に,株主の投票について正当化するわれわれの説明は,合併,あるいは資産の全てもしくは実質的に全ての売却が,まさに株主が投票すべき種類の問題であるという立場を明確にする。」で正しいでしょうか?正しいとして, are exactly のareはisでなければならないような気がするのですが,如何でしょうか?英語に詳しい方にご協力願います。

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    しかしながら,持分の分散における中心的変化は,年金基金やミューチュアル・ファンドの仲介機関で集中している持分所有について生じており,それはそれらの受益者,ミューチュアル・ファンド株主,もしくは年金退職者を代表する持分の記録上の保有者である(however, the central change in equity distribution has been for equity ownership to concentrate in intermediary institutions, like pension funds and mutual funds, that are the record holders of equity on behalf of their beneficiaries, mutual fund shareholders, or pension retirees.)<44:ブローカーが通常受益権所有者によって保有される株式に共通して投票した環境においてさえ,記録上の所有が「仲買人名義」ないしは「ノミニー名義」(証券が受益権所有者の信託を受けて登録・保有される名称)においてなされるとき生じる名義上の集中から乖離したこの集中をわれわれは区別する。(We distinguish this concentration from the nominal concentration that occurs when record ownership is in “street name” or “nominee name,” even in the circumstances in which brokers have commonly voted the shares held by beneficial owners.)仲買人名義の手順において,一般的な所有者は常に,議決権行使を求め,また,ブローカーによる投票に関する最近の制限以前においてさえ,多様な通知システムが,こうした議決権行使の企業の問題への提供を容易にした委任状ルールによって命じた。(In the street name setup, the retail owner can always claim voting rights, and even before the recent limits on broker voting, various notification systems mandated by the proxy rules facilitated such voting pass-throughs.)一般投資家はポートフォリオの構成証券の処分に対する支配をも主張することもありうるであろう。(The retail investor could also assert control over the disposition of portfolio securities.)対照的に,投資仲介業を通じた再集中においては,一般投資家は,実質的に,何らかのポートフォリオ構成会社の議決権の何らかの部分を再請求する方途のない証券のプールにおける集中した利権を持つ。一般投資家は,ポートフォリオの構成に影響を与えることもない。(By contrast, in reconcentration through investment intermediaries, the retail investor has, in effect, an undivided interest in the pool of securities with no way of reclaiming any share of voting rights for any portfolio company. Nor can a retail investor affect the composition of the portfolio.) >。 上記邦訳(括弧内は対応の英文)の添削を宜しくお願いします。

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  • 英文の邦訳の添削

    States of Delaware, The Official Website of the First State, Delaware Code Online(出典), Title 8, Chapter 1, § 217 Voting rights of fiduciaries, pledgors and joint owners of stock, (b)( https://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc07/(2020/06/07)). If shares or other securities having voting power stand of record in the names of 2 or more persons, whether fiduciaries, members of a partnership, joint tenants, tenants in common, tenants by the entirety or otherwise, or if 2 or more persons have the same fiduciary relationship respecting the same shares, unless the secretary of the corporation is given written notice to the contrary and is furnished with a copy of the instrument or order appointing them or creating the relationship wherein it is so provided, their acts with respect to voting shall have the following effect: (1) If only 1 votes, such person’s act binds all; (2) If more than 1 vote, the act of the majority so voting binds all; (3) If more than 1 vote, but the vote is evenly split on any particular matter, each faction may vote the securities in question proportionally, or any person voting the shares, or a beneficiary, if any, may apply to the Court of Chancery or such other court as may have jurisdiction to appoint an additional person to act with the persons so voting the shares, which shall then be voted as determined by a majority of such persons and the person appointed by the Court. If the instrument so filed shows that any such tenancy is held in unequal interests, a majority or even split for the purpose of this subsection shall be a majority or even split in interest. 以上の英文の下記の試訳の添削をお願いします。 「デラウェア州会社法,表題8,第1章,§217:株式の受託者,質権設定者および共同所有者の議決権  持分または他の証券が複数の人々の一連の履歴を議決権に残すなら,受託者,共同経営者のメンバー,共同財産人,共同権利者,完全かそうでない権利,もしくは複数人は,会社の秘書役が反対の文書を届出ていないか,法律文書の写しが提示されていないか,あるいは,彼らの指名し,またはそれが提供される関係を築く順序付けを行なわない限り,同じ持分をまさに反映する同じ信任関係を有するなら,彼らの議決権行使に関する活動は以下のような効果を持つ: (1)1人のみが議決権を行使するするなら,その者の行動はすべての議決権共有者を拘束する。 (2)複数人が議決権を行使するなら,その行使の過半数の行動がすべての議決権共有者を拘束する。 (3)複数人が権利を行使するが,行使が特定の事例に付いて割れるような場合でさえ,各部分は,当該証券に付いて比例投票することができ,あるいは,株式の権利を行使する人は何人であれ,あるいは,受益者がいる場合にはその受益者は,衡平法裁判所に准じることができ,または議決権をそのように行使する人々と行動を共にする追加的な人々を指名するために権限を持ちうるような他の裁判所に准じることもでき,それら行使者はそれゆえ,追加的な人々の過半数および衡平法裁判所が指名する当該人によって決定されるよう議決権行使される。財産権が同等でない権利を付帯するような事態を示す法的効果を持つ文書で提訴されるなら,過半数あるいはその一部の者のための分割さえ,当然多数派をなし,または利害関係で分割されさえする。」 以上,宜しくお願い致します。

  • 会社法784条1項ただし書に関して

    会社法を勉強している者です。 会社法784条1項 「前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は 株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。 ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。」 と規定されております。 ある参考書に、会社法784条1項ただし書に関して 「たとえ特別支配会社である存続会社等に消滅会社等の総議決権の 10分の9以上を支配されていたとしても消滅会社等で特殊決議を行えば、特殊決議の成立要件である議決権の数では存続会社等に負けるが、株主の頭数の要件では勝てる可能性があるため、消滅会社等で 特殊決議が開催されれば当該合併もしくは株式交換は否決される可能性があるため、当該株主総会の特殊決議を省略することは出来ない。」と記載されております。 例えば1人1議決権の場合で消滅会社等の総議決権が1000だとして、その10分の9である900を特別支配会社である存続会社等に支配されていたら、消滅会社等で特殊決議を行っても成立要件である議決権の数はもちろん、消滅会社等には100人しか株主がいませんから株主の頭数に関しても絶対に勝てないような気がするのですが・・・ 会社法784条第1項ただし書の条文中に記載されている特殊決議とはいったいどういったものなのでしょうか? 非常に分かりにくい質問内容で申し訳ございませんが よろしくお願い致します。