• ベストアンサー

テナントビルの共用部分の範囲は?

初めてテナントビルの共用部分の清掃の仕事させて頂く事になりました。 会社の人に聞きましたが、その時によって答えが変わるので質問致します。 各テナントの出入口のドアとテナントの壁面がガラス張りになっています。 建物自体の出入口と廊下の窓ガラスは共用であると分かります。 各テナントの出入口のドアとテナントのガラス張りになった壁面は専有か共用かお教えください。

noname#230175
noname#230175

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> ガラス張りになった壁面は専有か共用か  まず、専有←→共有、専用←→共用 です。  微妙なところですので、意見が分かれているのも分かる気がしますが、基本的には「勝手なことをされては困る」部分は、共用です。  もちろん、管理規約でどうなっているかが問題ですが(法律には、どこまでが共用部分なのかという指定はなかったと思う)。  管理規約に明確な規定がない場合、一応の判断基準は、管理組合=大家と考えて、大家が嫌がることは管理組合も嫌がるだろう、そこは、賃貸住宅にあっては大家の物であり(貸してない)、分譲住宅であれば管理組合の物と考えれば、判断が付くのではないかと思います。  例えば、それぞれの部屋に入るときに開けるドアであっても、廊下側は勝手に絵を描いて汚されたり、張り紙をされて統一性を乱されたり、突起物を取り付けられて火災などの避難の邪魔をされては、ふつうは困ります。  したがって、各テナントの出入口のドアもテナントのガラス張りになった壁面も、「廊下側の側面」は「共用」だと考えていいだろうと思います。  室内の壁(壁面を含む)は、「共有」部分ではありますが、「専用」部分である(清掃区域に含まれない)、と考えるべきであろうと思います。

noname#230175
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。 念の為、清掃すべきかどうかオーナーさんに確認して貰います。

関連するQ&A

  • マンション管理規約で定められた共用部分について

    長くなりますがよろしくご意見のほどお願い致します。 貸しているマンションの風呂場の壁内の給水管のナットが壊れて階下へ水漏れがありました。専有部分であるので階下への賠償責任はマンション所有者にあると言われましたが当マンションの管理規約(下に抜粋文添付)では給排水衛生設備は共用部分の範囲とはっきりと明記されていて、一方、専有部分の範囲には一切、給排水設備の文言はなく「専有部分の専有に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のもの。」としています。 共用部分の範囲に給排水衛生設備と定めれている以上、当マンションの管理規約においては専有部分に給排水衛生設備は含まれないと解釈することが妥当と思われますがいかがでしょうか。建物の区分所有等に関する法律の第1節 (共用部分)第4条 2 第1条に「規定する建物の部分及び付属の建物は、規約により共用部分とすることができる。」とあります。当マンションの管理規約に給排水衛生設備が共用部分の範囲と定められている以上、壁内の給排水管の維持・保全・修繕・改良は管理組合の責任と負担と考えることが合理的であると思うのですが。建設してから20年以上経つマンションですが小規模で管理規約はありますが管理組合は殆ど機能しておらず、建物・設備の老朽具合の把握に努めたり、所有者・占有者への注意を喚起することは今まであまりありませんでした。 当マンション管理規約(抜粋) 第1章 第2条 (3)専有部分 法律(建物の区分所有等に関する法律)第2条第3項の専有部分をいう。 (4)共用部分 法律第2条第4項の共用部分をいう。 第2章 専有部分の範囲    (専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。 (1) 一階から三階の住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という) 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1) 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 (2) 玄関ドアは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 (3) 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 3 前2項の専有部分の専有に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは専有とする。(コメント:共用部分は別表2表で定めれたとおりです)    (共用部分の範囲) 第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 第3章 敷地及び共用部分等の共用 (共用) 第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共用とする 第5 章  管理 第1節 総則 (敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担) 第18条 敷地及び共用部分等の管理については、組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。但し、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専有使用権を有するものがその責任と負担において、これを行わなければならない。 別表第2    共用部分の範囲 1 玄関ホール、廊下、階段、電気室、内外壁、甲壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ等専有部分に属さない「建物の部分」 2 電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、塔屋、TV共同アンテナ、集合郵便受箱、   配線配管等専用部分に属さない「建物の付属物」 管理規約抜粋は以上です。 一般的には専有住居内の給排水管は区分所有者の責任と負担とされているようですが上記のように書かれている場合、管理規約が優先する(つまり給排水管は共用部分)と思いますし、少なくとも区分所有者に対して自ら保守点検する必要性の認識を大幅にそぐものであると思います。いかがでしょうか。

  • マンションの管理規約の専有部分等の範囲の解釈について

    マンションの管理規約の専有部分等の範囲の解釈について 我がマンションの管理規約です。住戸内の給排水管の横引き管は共用部分と考えるのですが、管理会社は専有部分と言っています。説明も理解できません。 どのように解釈していいのでしょうか 宜しくお願いします。 管理規約: (専有部分の範囲)  対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した  住戸(以下「住戸部分」という。)とする。 2 前項の住戸部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1)天丼、床、柱および壁については、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 (2)天丼裏、床下及びパイプスペースは専有部分に含まれない。  (3)玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする。  (4)窓枠および窓ガラスは、専有部分に含まれない。 3.専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のもの は、専有部分とする。 (共用部分等の範囲)  対象物件のうち共用部分等の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 別表第2 共用部分の範囲 1.ピロティ、玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター機械室、 電気室、受水槽、ポンプ室、高架水槽、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、パイ プスペース、屋上、塔屋、MDF室、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」 2 エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、避雷針設備、消 防設備、配線配管等専有部分に属さない「建物の付属物」 3. 管理事務所、集会所およびそれらの付属物

  • 各戸内給水管と給湯管、温水管は専有部分、共用部分?

    今、給水管工事をすすめている築23年のマンションです。 管理規約によると各戸内給水管(枝管)は共用部分と解釈していますが、各自のみが使う給湯管(天井内配管)温水管(床下、床スラブの上に軽量コンクリートで温水管を固定しています。)は、どのように解釈したらいいのでしょうか?  管理会社にたずねても、専有部、共用部と弁護士により意見が分かれているとのことです。 以下の管理規約の場合 戸内の給水管、排水管(一部階下配管となっています。)、給湯管、温水管は、専有部分か共用部分 どちらでしょうか  宜しくお願いします。 (専有部分の範囲) 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した 住戸(以下「住戸部分」という。)とする。 2. 前項の住戸部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1)天丼、床、柱および壁については、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 (2)天丼裏、床下及びパイプスペースは専有部分に含まれない。 (3)玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする。 (4)窓枠および窓ガラスは、専有部分に含まれない。 3. 専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、   専有部分とする。   (共用部分等の範囲)    対象物件のうち共用部分等の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 別表第2 共用部分の範囲 1.ビロティ、玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター機械室、電気室、受水槽、ポンプ室、高架水槽、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、パイプスペース、屋上、塔屋、MDF室、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」 2.エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、避雷針設備、消防設備、配線配管等専有部分に属さない「建物の付属物」 3. 管理事務所、集会所およびそれらの付属物

  • マンションの窓ガラスは共用部分ですか?

     先日マンションの修繕をするという話が理事会で出ました。理事の一人が、窓ガラスにヒビが入っているので直して欲しいという要望を出しました。他の入居者にも窓枠が錆びているから直して欲しい人がいるので、全員にアンケートを取って直しましょうという提案でした。その際の費用は管理組合持ちでということでした。私は納得できなくて反対したのですが、2対2に分かれてしまい、後日再検討ということになっています。 ちなみに自主管理ですので、管理会社とは契約していません。  私は後で本で調べたのですが、窓は外側が共用部分だけど、内側は専有部分、というわかりにくい表現でした。外壁を直すのは共用部分なので管理組合からの支出というのはわかるのですが、窓ガラスは極一部のい入居者のみの問題だから、個人での修理や入れ替えが妥当なのではと思っています。 前述の入居者は、ひとりでに窓にヒビが入ったと言っています。   通常、この場合はどういう扱いとなるのでしょうか、教えてください。 宜しくお願いします。

  • 登記簿謄本 マンション共用部分

     こんにちは。  マンションを購入しました。市発行の固定資産課税台帳が手元にあります。土地と建物の評価額等が記されています。以下建物について質問します。  建物:床面積87.59m2 評価額5,319,000円 固定資産税課税標準額5,319,000円 とあります。  これらは階段・廊下等の共用部分を含めた表示でしょうか。それとも専用(専有?)面積のみの表示でしょうか。  専用面積のみの表示である場合、共用部分(自分の持分)の面積及び評価額を知りたい場合はどうすればよろしいですか。  ご存知の方よろしくお願いします。

  • テナントビルの共益費って・・・?

    現在入居して6年半です。 4階建てビルの1階部分を借りています。 共益費を毎月7万円支払っていますが、支払いに見合ったサービスを受けていないと思っています。 例えば・・・空調メンテナンスと言っても全テナントに無断でメンテナンス契約を打ち切ったり、ビルの窓(外側)の清掃が3年に1度だったり・・・と言い出したらきりがないのです。 それに1~2階にはテナントが入居していますが、3~4階部分は家主が使用しています。 いくら家主でもこのビルを使用しているなら家主も 共益費を支払うべきと思うのですが支払っていません。 この件について全テナントで共益費の収支報告をして欲しいと開示要求を出しても「そんな必要はない!!」の一点張りです。 長くなりましたが質問は・・・ (1)テナントビルの共益費の開示要求は出来るのか? (2)家主もこのビルを使用する限りは共益費を支払う  義務があるのか? (3)家主は共益費と言う名目で徴収し、ビルの共益の為に  使用していなかった場合、返還請求が出来るのか? よろしくお願い致します。

  • マンションにおけるバルコニーの窓ガラスは共用部にあたるのでしょうか?

    私は現在マンションの管理組合の理事長をしておりますが ある居住者が泥棒に入られ、バルコニーの窓ガラスを割られてしまいました。そこでその居住者から「窓ガラスは共用部にあたるので管理組合にてその修理代を支払うべきである」とのことで請求を受けておりますが、実際には支払うべきなのでしょうか?私個人の意見としては本人が専有使用しているわけですから、その管理は本人がするべきであり、支払う必要がないと思われるのですがいかがなものでしょうか?

  • 共用廊下の掃除を業者がなかなかしてくれません

    新築アパートに住んでいるものです。以前から共用廊下が汚いなと思っていました。近くの方がサーフィンをして、そのまま洗わずに出入りしているのを見ました。 管理会社が月1回、定期清掃に来ることになっていますが、ちっとも掃除してくれません。夏場、汚いせいか、ついにゴキブリが廊下を這うようになりました…。 管理会社にもこのことを連絡しましたが、分かりましたと言うばかりで何もしてくれません。ちなみに共益費として、月3000円払っています。 黙って個人で掃除するべきなのでしょうか?何か良い案がありましたら、お教えください。

  • ドアハンドル

    4階建てのテナントビルで、建物の入り口がすぐ階段室になってまして各テナントには階段室から直接入るドアがテナントのドアとなってます。テナントのドアが特定防火設備の防火戸になりドアハンドルがラッチのタイプになってる必要があると言われました。その場合、ドアハンドルの根元のところにプッシュプル用の金具を付ける必要がありますが、それを見せたくない場合、普通のドアハンドルにしてもいいのでしょうか?

  • 地震保険(建物)が適用される範囲について

    自宅(分譲マンション)の特約火災保険に地震保険を付けようか検討中です。現在は、特約火災保険の契約は専有部分(上塗り基準)のみ、管理組合がかけている共用部分の保険は地震不担保です。地震保険を付けた場合、どのようなケースまでが保険金の支払い対象になるかが分からず迷っています。具体的には例えば「地震により建物の一部が損壊。自室には全く被害が無かったが、共用部分については管理組合が地震保険に入っていなかったので、修繕費を区分所有者で折半することになった」という時に、自分の負担分は自分のかけた地震保険の支払対象になるか否か、です。 そもそも、上塗り基準では自室の壁や天井も共用部分ですから、自室が被害に遭っても自分のかけた保険が使えないのでは意味が無いような気がしています。玄関・窓ガラス・バルコニー等も共用部分ですよね。 個人で専有部分のみに地震保険を掛け、共用部分は不担保という場合に、実際にどの範囲までが地震保険の支払対象になるのか教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう