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共同抵当について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

Tは、いずれの場合も抵当不動産の第三取得者ですから剰余があれば配当を受けることができますが、この場合、売却価格が7000万円ならGに配当されるだけで他の配当はありません。Xも甲不動産(S所有)から配当はありません。(無剰余ですから) この場合、XはTに4000万円請求することができるかどうか、ですが、これは、TがSの被担保債権を引き受けしているかどうかによります。(T、S、Xと三者契約) 引き受けておればXはTに4000万円請求することができますが、そうでなければできません。 TとYの関係も同様に考えて良いと思います。 なお、shoyosiさんのURLは第三取得者の場合ではなく、甲不動産と乙不動産の競売時期(配当時期)を異にした場合の配当方法の例と思われます。

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