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ブロック塀の筆界位置について

測量で筆界位置がブロック塀の片方は変更なく片方が変更の場合 隣接者に撤去の請求が可能か。 ブロック塀の片方が以前から塀の中心位置(金属標)が境界であり片方は隣地内にありましたが隣接地を昨年取得した人が測量した結果片側の筆界位置が変更になり塀は片方が私の敷地内になりました。 隣接者から塀を共有物にするよう言われましたが、塀は60年前の施工であり危険なので撤去または移設するよう要求する予定ですが金属標個所は以前の位置に変更ない場合は撤去の請求は可能でしょうか。土地家屋調査士の方教えてください。(非常に急ぎます)

みんなの回答

回答No.1

専門家ではありません。 建築基準法と民法のギャップがポイントでしょうか… まず、話し合うしかないのかと… 「塀が60年前のものなので、壊すか立て直す必要がある」という見解を、第三者に認めてもらうのはなかなか大変かもしれません。 そのままの状態として残す権利も、また、隣の方にもあると思われるからです… “法律的には、隣家に無断で塀や垣根を設置するだけで違法であり、損害賠償の責任を負うこともあります。この場合の隣家には借地人、借家人も含みますので、土地所有者と同様に同意と立会を求める必要があります。” “境界の復元ができた場合には、後日のために写真・図面を添付した記録を残します。” “現況の占有状態と相違する境界線が公法上の境界である場合。” “所有権界の位置と公簿上の位置が合致した段階で、境界確認書の締結を行ない、将来に備えて復元可能な書類を残すようにしましょう。” https://smtrc.jp/useful/qa/kyokaihikai/qa-kyokaihikai_16.html “(1)話し合いによる解決 … (2)民事の調停制度による解決 … (3)ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き) … (4)民事訴訟(所有権確認訴訟)による解決 …” http://www.office-matsushun.com/job/job2.html こちらも参考に 「隣」「壁」「トラブル」に関する質問と回答 https://okwave.jp/searchkeyword/?word=%E5%A3%81%20%E9%9A%A3%20%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E9%87%8C%E3%81%AE%E9%95%B7%E5%9F%8E (画像引用)

参考URL:
https://smtrc.jp/useful/qa/kyokaihikai/qa-kyokaihikai_16.html

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