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住民税が天引きされていない

1月に働いた分のお給料から、住民税が引かれていませんでした。昨年の秋に夫が退職し、しばらく就職の見込みがなかったので、年末調整にて30年度分の書類には夫を配偶者控除の欄に所得の見込み0円として記入しました。 そのためでしょうか? 見込みであっても夫の収入がゼロなので所得税が引かれなくなると思っていたのですが、引かれています。 会社に確認した方が良いでしょうか。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.6

住民税については、今年5月分まではすでに徴収額が決まっており、30年度分の書類に夫さんの名前を書いたことは一切関係してきません。 (継続して勤めている場合)昨年6月ごろにもらった通知書(横長の紙で、住民税がいくらで、6月から翌年5月にかけて何月にいくら払っていくか書いてある)に従って取られていなければ、間違いですね。 (昨年末や今年から勤めだした場合) ○一昨年の収入が少なく住民税がかからない ○住民税をすでに払い終わっている(納付書で払った場合のほか、転職前の職場で残り全部払ってきた場合を含む) ○特別徴収の手続きが間に合わなかった 所得税については、1月の給与がいくらなのかによっては、夫さんの名前を書いていても源泉徴収所得税を取られます。税額票(参考)を使っているなら、社会保険料を引いた額が11.9万超えならば。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

質問文から推測するに、会社の担当者が所得税と住民税とを取り違えたのかもしれません。計算を間違えたというより、給与明細の記入欄を取り違えただけのような気がします。 会社に確認してみたほうがいいと思います。

noname#230427
noname#230427
回答No.4

簡単に話すと、 誰の住民税がひかれていなかったのかな? 1月に変動はないので、12月にひかれていないならひかれません。 所得税は、ひかれなくなることはありません。 あなたのお給料の額によって、扶養1人でひかれます。 9万くらいでもひかれます。 所得税に関しては、年末調整するのでほっとけばいいです。 が、住民税に関して、ひかれていたのもがひかれなくなったのであれば、おかしいです。扶養者を10人増やそうが、ひかれます。ひき忘れです。

noname#232976
noname#232976
回答No.3

年末調整は6月くらいに自治体から連絡のある今年の住民税に影響する 1月の時点では何も変わらない 配偶者控除の所得見込みが0円だろうが本人に収入次第で所得税は掛かる 税金の基本が分かっていないのだから会社に確認した方が良い

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.2

もうしばらくすると,お住まいの自治体から,特別徴収(天引きのこと)から普通徴収(同封されてくる振替用紙でコンビニや自治体窓口等で支払う)に切り替えた旨の通知が来ます 昨年6月に通知されていた金額のうち,会社が引き落とした分を引いた残額が,普通徴収となります 通称,市県民税と言われるもので,地方税です(市の税務課管轄) 年末調整は,所得税(国税,つまり税務署管轄) 市県民税は前年の収入に対していくらという金額ですので,失業中でも,前年にめっちゃ稼いでいると,今年6月にどーんと徴収額決定のお知らせが来ます 就職していれば,新しい勤務先を経由してお知らせが来ます(先述の通り特別徴収に戻るため) 1月に働いた分と言っても,締め日と支払日の関係からじゃないでしょうか

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17089)
回答No.1

住民税が急に天引きされなくなるのはおかしいです。住民税の額は昨年の5月頃に通知された額が毎月天引きされるのであって,1年間は変わることはありません。 所得税の源泉徴収額は,扶養親族等が1人(夫のみ)の場合には,社会保険料控除後の給与の額が11万9000円未満であれば,0円になりますが,それ以上であれば天引きされます。 会社に確認してください。

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