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生命保険料控除~受取人が配偶者でなくなった場合

妻を受取人とする生命保険をかけておりましたが、この度離婚しました。 しかし、受取人の変更手続きを失念しておりまして、確定申告のために保険会社から届いた控除証明書の受取人は元妻のままです。 この場合、この保険契約は保険料控除を受けることができるでしょうか。 国税庁のHPを見ると 受取人については 「保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするもの」 となっております。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

生命保険料を支払ったときの状況に応じて考えてください。 妻であったときに支払いをした分は生命保険料控除の対象です。 離婚して妻でなくなったときに支払いをした分は生命保険料控除の対象ではありません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

その他の回答 (2)

  • go_gohide
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回答No.3

(確定申告のために保険会社から届いた控除証明書の受取人は元妻のままです。) 控除証明というのは保険料を支払っている契約者の名前で届きます。 なのでその保険の契約者は離婚した奥様ではありませんか? であれば離婚した奥様が保険料控除を受けることは可能ですよ。 貴方が控除を受けるのは無理です。 それと控除証明に受取人が書かれてはいないでしょう。 控除証明に関して受取人は何の関係もないのですよ。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

pkweb
質問者

補足

あまりないですが、受取人書いてある控除証明書がたまにありまして。。。^^

回答No.2

払った時点では配偶者でしたので このたび離婚されたのでしたら、 保険料控除を受けることが出来ます。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^-^

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